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根抵当権設定物件への差押えと売却:銀行融資なしの場合の対処法

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銀行からの借入金がない状態でも、根抵当権は優先されるのでしょうか? 不動産を売却することは可能でしょうか? また、債務者が根抵当権の抹消に応じない場合、どうすれば良いのか悩んでいます。
根抵当権(こんていとうけん)とは、不動産を担保(たんぽ)に融資を受けた際に、債権者(銀行など)がその不動産に対して設定する権利です。 借金が返済されるまでは、その不動産を自由に売却したり、処分したりすることができません。 これは、借金が返済されない場合に、債権者が不動産を売却して借金を回収するための安全装置です。 根抵当権は、複数の債権者が存在する場合、設定された順番(順位)によって優先順位が決まります。先に設定された根抵当権が優先的に弁済(べんさい:借金の返済)を受けられます。
質問者さんの知人のケースでは、銀行からの借入金は完済しているものの、根抵当権はまだ抹消(まっしょう:権利を消滅させること)されていません。 根抵当権は、借入金の返済が完了したからといって、自動的に消滅するわけではありません。 根抵当権を消滅させるためには、債権者(銀行)に対して抹消登記(まっしょうとうき:登記簿に権利消滅を記録すること)の手続きを行う必要があります。 これは、不動産登記簿に記録されている根抵当権の情報を更新し、その不動産に根抵当権がなくなったことを公的に証明する手続きです。
差押え(さしおさえ)とは、債権者が債務者の財産を差し押さえて、債権の回収を確保するための強制執行(きょうせいしっこう)の一種です。 質問者さんのケースでは、知人の不動産が差押えられています。 根抵当権が設定されている不動産に差押えがあった場合、通常は根抵当権が優先されます。 しかし、これは根抵当権が有効に存在していることが前提です。 質問者さんのケースでは、借入金は完済しているので、根抵当権の抹消が完了していなければ、優先順位に影響が出かねません。
根抵当権の抹消登記を行うには、債務者(知人)が銀行に完済証明書(かんさいしょうめいしょ)を取得し、その証明書と抹消登記に必要な書類を法務局に提出する必要があります。 この手続きには、手数料や登録免許税(とうろくめんきょぜい)などの費用がかかります。
債務者が根抵当権の抹消に応じない場合、裁判所に抹消請求(まっしょうせいきゅう)を行うことができます。 裁判所は、債務者に対して根抵当権の抹消を命じる判決を出す可能性があります。 この場合、弁護士などに相談して手続きを進めることが重要です。
根抵当権が抹消されれば、不動産の売却は可能です。 売却によって得られたお金は、まず差押え債権者への弁済に充当(じゅうとう:お金を使うこと)され、残りが債務者に渡ります。
債務者との交渉が難航したり、裁判手続きが必要になったりする場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識や手続きに関するノウハウを有しており、スムーズな解決に導いてくれます。
借入金の完済後も、根抵当権は自動的に消滅しません。 不動産を売却したり、他の債権者との権利関係を明確にするためには、必ず根抵当権の抹消登記を行う必要があります。 債務者が抹消に応じない場合は、法的な手段を検討する必要があることを覚えておきましょう。 早めの専門家への相談が、問題解決の近道となります。
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