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権利能力なき社団と地上権・賃借権:構成員による小作料等の収納について徹底解説

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権利能力なき社団において、構成員が単独で小作料等の収納行為を行えるのかどうか、また、お金の収納行為が「利用」に当たるのかどうかを知りたいです。共有の場合とどう違うのかについても理解したいです。
まず、権利能力なき社団(Civil association without legal capacity)とは、法律上、権利や義務の主体となる能力(権利能力)を持たない団体のことです。任意団体などがこれに当たります。 一方、共有物とは、複数の人が所有権を共有している財産のことです。 今回の質問では、権利能力なき社団が設定した権利(賃借権、有償地上権、永小作権)から生じる小作料等の収納についての問題です。 共有物と混同しないように注意が必要です。
権利能力なき社団は、法律上、自ら契約を結んだり、財産を管理したりする能力がありません。そのため、構成員の一人が単独で小作料等を収納することはできません。 小作料等の収納は、社団の財産管理に当たるため、通常は、代表者(もしくは規約で定められた担当者)が行う必要があります。
民法(特に、代理、信託、組合に関する規定)が関係します。権利能力なき社団の活動は、構成員の代理行為や、信託契約、または組合契約に基づいて行われることが多いです。 具体的にどのような方法で財産管理が行われるかは、社団の規約や構成員間の合意によって決まります。
共有物における「利用」と、権利能力なき社団における財産管理は全く異なる概念です。共有物では、各共有者は自分の持分について自由に利用できます(ただし、他の共有者の権利を害するような利用はできません)。しかし、権利能力なき社団は、構成員個人が自由に財産を管理できるわけではありません。
権利能力なき社団が小作料等を確実に収納するには、以下の方法が考えられます。
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これらの手続きを明確化することで、トラブルを防ぐことができます。
社団の規約が曖昧であったり、構成員間で意見が対立したりする場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な小作料や複雑な財産管理に関わる場合は、専門家の助言を得ることで、紛争を回避し、円滑な運営を図ることができます。
権利能力なき社団は、自ら権利を行使できません。小作料等の収納は、代表者または規約で定められた担当者が行う必要があります。共有物の「利用」と混同しないよう注意し、社団の規約を整備し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 構成員個人が単独で収納を行うことは、法律上認められていないことを理解しておきましょう。
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