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権利能力なき社団・組合における財産分与:分割請求権、払い戻し、そして脱退
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権利能力なき社団や組合における「総有」と「合有」の違い、そして「分割請求権」「払い戻し」「分割して払い戻し」「脱退するに当たっての分割請求権」の違いを具体的に知りたいです。それぞれの権利行使の条件や、どのような場合に適用されるのかを詳しく教えてください。
権利能力なき社団(例:任意団体、同好会)と組合は、法律上の人格(法人格)を持たない団体です。そのため、自ら契約を結んだり、財産を所有したりすることはできません。会員(組合員)が共同で財産を保有し、その管理運営を行います。
財産分与とは、この共同で保有する財産を、会員間で分配することです。権利能力なき社団・組合では、その財産分与の方法が、規約(団体の内部規則)によって大きく左右されます。
質問にある「総有」と「合有」は、財産の共有形態を表す言葉です。
* **総有(そうゆう):** 会員全員が共同で財産を所有する状態です。個々の会員は、その財産の一部を所有する権利(持分)を持ちません。そのため、通常は分割請求権(自分の持分を請求する権利)はありません。しかし、規約で脱退時の財産分与が定められている場合は、脱退時にその規定に従って財産の一部を受け取ることができます。
* **合有(ごうゆう):** 会員がそれぞれ一定の持分をもって財産を所有する状態です。各会員は、自分の持分に相当する財産を自由に処分できます。ただし、合有の場合でも、規約によって払い戻し(出資額など、自分の拠出分を返還してもらうこと)が制限されることがあります。
権利能力なき社団・組合の財産分与に関する明確な法律規定はありません。民法の規定が準用される場合もありますが、規約の内容が優先されます。そのため、規約をよく確認することが重要です。
総有、合有、分割請求権、払い戻しといった権利は、すべて規約によって定められます。規約に明記されていない権利は、主張できません。そのため、加入前に規約をしっかり確認し、理解することが不可欠です。
例えば、会員が出資金を拠出し、その資金で機器を購入した場合、規約で「脱退時は出資金を返還する」と定められていれば、払い戻しが可能です。一方、「脱退時は出資金を返還しない」と定められていれば、払い戻しはできません。
また、総有の場合でも、「脱退時には、解散時の清算と同様に、残余財産を会員数で按分して分配する」といった規約があれば、分割請求権と同様の効果が得られます。
規約の内容が複雑であったり、解釈に迷う場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、財産分与に関する紛争が発生した場合、専門家の助言は非常に重要です。
権利能力なき社団・組合における財産分与は、その団体の規約によって大きく左右されます。総有か合有か、分割請求権や払い戻しがあるかどうかは、規約を確認することで初めて分かります。加入前に規約を十分に理解し、不明な点は専門家に相談することをお勧めします。 紛争を避けるためにも、規約の確認は非常に重要です。
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