- Q&A
欠陥の可能性ある戸建て、任意売却時の告知義務は?瑕疵担保免責の注意点も解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
欠陥の可能性を認識しつつ任意売却する場合、告知義務が発生する可能性があります。瑕疵担保免責でも、状況によっては告知が必要です。
任意売却とは、住宅ローンなどの債務(借金)を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人、多くは金融機関)の同意を得て、不動産を売却する方法です。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、残債務を減らすことができます。
一方、瑕疵(かし)とは、不動産の持つ「隠れた欠陥」のことです。具体的には、通常備わっている品質や性能を欠いている状態を指します。今回のケースでは、建物の構造に問題があるかもしれないという点が、瑕疵に該当する可能性があります。
瑕疵には、物理的なもの(雨漏り、シロアリ被害、構造上の問題など)だけでなく、心理的なもの(過去に事故や事件があった、など)も含まれる場合があります。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売主が、売却した不動産に隠れた瑕疵があった場合に、買主に対して負う責任のことです。修繕や損害賠償、場合によっては契約解除に応じる義務があります。しかし、任意売却では、この瑕疵担保責任を免除する「瑕疵担保免責」という特約が用いられることが一般的です。
今回のケースでは、建物の構造に問題がある可能性があるとのことですので、これは「隠れた瑕疵」に該当する可能性があります。任意売却の場合、瑕疵担保免責で売却できるからといって、必ずしも瑕疵の告知義務がなくなるわけではありません。
もし、建物の構造に重大な問題があり、それが買主の判断に影響を与える可能性がある場合、告知義務が発生する可能性が高いと考えられます。これは、売主が買主に対して、真実を告げる義務(告知義務)があるからです。告知を怠った場合、後々トラブルに発展する可能性も否定できません。
ただし、告知義務の範囲や程度は、具体的な状況によって異なります。専門家である弁護士や不動産鑑定士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
今回のケースで関係する可能性のある法律として、民法があります。民法では、売主は買主に対して、売却する不動産の瑕疵について告知する義務を負うと規定されています。ただし、瑕疵担保免責の特約がある場合は、この責任が免除されることになります。
また、宅地建物取引業法も関係してきます。不動産業者が仲介する場合、重要事項説明において、瑕疵に関する事項を説明する義務があります。この説明義務は、売主が個人であっても、不動産業者を通じて売買を行う場合には適用されます。
多くの人が誤解しがちな点として、「瑕疵担保免責」があれば、どんな瑕疵も告知しなくても良いと考えてしまうことです。瑕疵担保免責は、売主の責任を一部免除するものであり、告知義務を完全に免除するものではありません。
また、「小さな揺れ」程度であれば、告知しなくても良いと考える人もいるかもしれません。しかし、建物の構造上の問題である可能性があり、買主の判断に影響を与える可能性があれば、告知を検討する必要があります。
さらに、売却時に「告知しないでおけば、後で問題が起きない」と考える方もいるかもしれません。しかし、後々、買主から瑕疵を理由として損害賠償請求や契約解除を求められるリスクがあります。場合によっては、詐欺罪に問われる可能性もゼロではありません。
任意売却を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、過去に雨漏りがあった建物を任意売却する場合を考えてみましょう。瑕疵担保免責で売却できたとしても、雨漏りの事実を告知しないまま売却した場合、後日、買主から修繕費用や損害賠償を請求される可能性があります。一方、雨漏りの事実を告知し、修繕費用を見積もった上で売買価格を調整すれば、買主も納得し、スムーズに売却できる可能性が高まります。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士、不動産鑑定士、建築士など)に相談しましょう。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供してくれます。また、買主との交渉や、法的トラブルが発生した場合の対応もサポートしてくれます。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
任意売却は、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、慎重に進めるようにしましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック