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死因贈与されたアパートの収入、私のもの?登記前でも贈与は成立する?相続問題の法的解説

【背景】
* 亡くなった父からアパートを死因贈与されました。
* しかし、アパートの登記はまだ済んでいません。
* 不動産業者にアパートの収入を私の口座に入金するように依頼しましたが、相続人からの苦情により入金されませんでした。
* 相続人との間で合意が得られないため、家庭裁判所に調停を申し立てる予定です。

【悩み】
* 登記が完了する前に、アパートの収入は私のものと言えるのでしょうか?
* 法的には贈与は成立しているのでしょうか?
* 登記が贈与成立の条件なのでしょうか?
* 不動産業者や相続人との対応について、どうすれば良いのか分かりません。

登記前でも贈与は成立。収入は原則あなたのもので、相続人には請求権なし。

死因贈与と不動産登記の関係性

死因贈与とは、贈与者が死亡した時点で贈与が成立する贈与のことです。(民法第190条)。 贈与契約が有効に成立していれば、登記が完了していなくても、贈与の効力は発生します。 つまり、あなたのケースでは、父からあなたへのアパートの贈与は、お父様の死亡時点で既に成立している可能性が高いです。

アパート収入の帰属について

アパートの収入は、所有権の帰属に従います。贈与が成立していれば、あなたはアパートの所有者となります。よって、登記が完了していなくても、アパートから得られる収入は、原則としてあなたのものです。相続人は、その収入を請求する権利を持ちません。

関係する法律:民法

このケースでは、民法が大きく関わってきます。特に、民法第190条(死因贈与)と、民法第188条(贈与契約)が重要です。これらの条文は、贈与契約の成立要件や、贈与の効力発生時期について規定しています。 また、不動産登記に関する法律(不動産登記法)も関連しますが、所有権の移転は登記によって公示されるものであり、所有権そのものの発生とは別問題です。

誤解されがちなポイント:登記と所有権

多くの人が「登記が完了しないと所有権が移転しない」と誤解しがちです。しかし、所有権の移転は、贈与契約が有効に成立した時点で発生します。登記は、その所有権を第三者に対抗するために行う手続きです。 つまり、登記は所有権を証明する重要な手段ではありますが、所有権そのものの発生条件ではありません。

実務的なアドバイス:証拠の確保と法的措置

まず、父からあなたへのアパートの贈与を証明する証拠をしっかりと確保しましょう。贈与契約書があれば理想的ですが、遺言書や証人証言なども有効な証拠となります。 不動産業者には、贈与契約成立を証明する証拠を提示し、収入の入金を改めて請求しましょう。 それでも対応してもらえない場合は、弁護士に相談して、法的措置を検討する必要があります。 調停を申し立てる予定とのことですが、弁護士の力を借りることで、より有利に進めることができるでしょう。

専門家に相談すべき場合

相続人との間で合意が得られない場合、または不動産業者との間でトラブルが解決しない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律的な知識と経験に基づいて、あなたにとって最善の解決策を提案してくれます。 特に、複雑な相続問題や、高額な不動産が絡む場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:死因贈与と登記の関係

死因贈与された不動産の収入は、登記が完了していなくても、贈与が有効に成立していれば、贈与を受けた人のものです。 しかし、登記は所有権を第三者に対抗するために非常に重要です。 相続人や不動産業者とのトラブルを避けるためにも、贈与契約の証拠をしっかり確保し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。 今回のケースでは、早急に登記手続きを進めることも、今後のトラブル防止に繋がるでしょう。

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