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死因贈与で相続人を「AさんまたはBさん」と指定できる?財産承継の疑問を徹底解説

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遺言書で「死因贈与で私が死んだらAさんまたはBさんのどちらかに財産をあげます」と記述しても有効な遺言になるのか、それとも必ずどちらか一方を指定しなければならないのかがわかりません。もし無効になってしまうと、相続手続きが複雑になってしまうので不安です。
死因贈与とは、自分が死亡した時に特定の人に財産を贈与する契約のことです。遺言とは、自分が死亡した場合に財産をどのように相続させるかを定める文書です。死因贈与は、民法上の贈与契約の一種であり、遺言とは法的性質が異なります。遺言は、法定相続人(法律で相続権が認められている人)以外の人にも財産を相続させることができますが、死因贈与は、原則として法定相続人に財産が渡ることを前提としています。
今回のケースでは、遺言によって財産の承継を定めることが適切です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
遺言で受遺者を指定する場合、その人物を特定できる必要があります。 「AさんまたはBさん」という指定は、どちらに財産が渡るかが不確定なため、原則として無効と判断される可能性が高いです(民法第966条)。 裁判所も、遺言者の真意を明確に読み取れない場合、遺言を無効とする可能性があります。
民法は、遺言の有効要件として、遺言者の意思表示が明確であること、受遺者が特定できることなどを定めています。 「AさんまたはBさん」では、受遺者が特定できないため、この要件を満たしていないと判断される可能性が高いのです。
遺言は、遺言者の真意を尊重して解釈されるべきですが、曖昧な表現は、かえって解釈を困難にし、争いの原因となる可能性があります。 「AさんまたはBさん」のように、受遺者を特定できない表現は、遺言の無効につながることを理解しておく必要があります。 遺言書を作成する際には、専門家である弁護士などに相談し、明確で誤解のない表現を用いることが重要です。
受遺者を明確に指定する必要があります。例えば、以下のいずれかの方法が考えられます。
* **Aさんに全財産を相続させる:** 最もシンプルで、争いのリスクが少ない方法です。
* **AさんとBさんに財産を分割して相続させる:** 具体的な割合を明記する必要があります。例えば、「Aさんに財産の70%、Bさんに30%を相続させる」など。
* **条件付きで相続させる:** 例えば、「Aさんが生きている場合はAさん、Aさんが亡くなっている場合はBさん」のように、条件を明確に定めることで、受遺者を特定できます。
* **遺言執行者(遺言の内容を実行する人)を立てる:** 遺言執行者に、AさんとBさんのどちらに財産を相続させるか判断を委任することも可能です。
遺言の作成は、法律的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。 複雑な財産状況や相続人の関係性がある場合、専門家の助言なしに作成した遺言が、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。 弁護士は、遺言の内容が法的に有効であるかを確認し、適切な表現を用いた遺言書の作成を支援してくれます。
遺言書を作成する際には、受遺者を明確に特定し、遺言者の意思を正確に表現することが非常に重要です。 「AさんまたはBさん」のように曖昧な表現は、遺言の無効につながる可能性が高いため、注意が必要です。 専門家の力を借り、明確で誤解のない遺言書を作成することで、将来の相続トラブルを未然に防ぎましょう。 ご自身の財産と大切な人の未来を守るためにも、専門家への相談を検討してみてください。
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