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死因贈与と不動産登記:単独申請は可能?贈与契約と相続手続きの疑問を徹底解説

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死因贈与契約は贈与者と受贈者の契約なので、不動産の所有権を移転する本登記(所有権の移転を登記簿に記録すること)をする際、受贈者か執行者だけで単独申請できるのかどうかが気になっています。もめ事を避けたいので、手続きについて詳しく知りたいです。
死因贈与とは、贈与者(財産を贈る人)が死亡した時に初めて効力が発生する贈与契約です。生前贈与とは異なり、贈与者が生きている間は、贈与された財産は贈与者の所有物であり、自由に処分できます。贈与者が亡くなると、遺言書(被相続人の意思を記載した書面)のような法的効力を持ち、受贈者(財産を受け取る人)に財産が移転します。 この契約には、贈与者、受贈者、そして場合によっては執行者(贈与契約の履行を監督・執行する人)が関わってきます。
死因贈与による不動産の所有権移転登記は、原則として受贈者単独で申請できます。これは、贈与契約によって贈与者の死亡と同時に受贈者に所有権が移転するためです。 しかし、契約書に執行者が指定されている場合や、相続手続きと関連する複雑な状況がある場合は、単独申請ができない可能性があります。
不動産の所有権移転登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、登記申請に必要な書類や手続きが詳細に規定されています。死因贈与の場合も、この法律に従って手続きを進める必要があります。 特に、所有権移転の根拠となる契約書(死因贈与契約書)の有効性が重要になります。
死因贈与は相続とは異なります。相続は、被相続人が亡くなった際に、法律によって相続人に財産が承継される制度です。一方、死因贈与は、被相続人の意思によって、特定の人に財産が贈与される制度です。 相続では、法定相続人が相続権を持ちますが、死因贈与では、贈与契約で指定された受贈者だけが財産を受け取ります。この違いを理解することで、手続き上の混乱を防ぐことができます。
死因贈与による不動産登記をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
相続や不動産登記に不慣れな場合、または複雑な事情がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるためのアドバイスやサポートを提供してくれます。特に、複数の相続人がいたり、贈与契約に複雑な条件が含まれている場合は、専門家の助言が不可欠です。
死因贈与による不動産登記は、原則として受贈者単独で申請できますが、契約内容や状況によっては、執行者も必要になる場合があります。スムーズな手続きのためには、契約書の正確性、必要書類の準備、法務局への適切な申請が重要です。 疑問点や不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 事前に準備することで、トラブルを回避し、円滑な手続きを進めることができます。
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