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死因贈与と遺贈が競合!土地の所有権はどうなる?専門家がわかりやすく解説

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【悩み】
死因贈与と遺贈が競合した場合、原則として、先に契約が成立した死因贈与が優先される可能性があります。
まず、今回のテーマである「死因贈与」と「遺贈」について、基本的な知識を整理しましょう。
死因贈与とは、簡単に言うと「自分が死んだら、この財産をあなたにあげます」という生前の約束です。これは、契約なので、贈与する側(贈与者)と贈与される側(受贈者)の合意が必要です。
一方、遺贈は、遺言によって自分の財産を特定の人に譲ることを指します。遺言は、亡くなった人(被相続人)の最終的な意思表示であり、単独で行うことができます。
どちらも、人が亡くなった後に効力が発生するという点で共通していますが、契約であるか、一方的な意思表示であるかという点で異なります。今回のケースでは、この違いが重要なポイントになります。
今回のケースでは、父がXに「死因贈与」をし、その後、Yに「遺贈」したという状況です。どちらも土地に関する権利を主張していますが、どちらが優先されるのでしょうか?
結論から言うと、原則として、先に契約が成立した「死因贈与」が優先される可能性が高いです。なぜなら、死因贈与は契約であり、一度有効に成立すると、贈与者は一方的に撤回できないのが原則だからです(ただし、例外的に撤回できる場合もあります)。
しかし、この判断は、様々な要素を考慮して総合的に判断されるため、一概には言えません。例えば、死因贈与契約の内容や、父とXの関係性の変化、Yが土地を取得するに至った経緯など、様々な事情が影響します。
質問の中で言及されている「民法177条」は、不動産の権利関係について非常に重要な規定です。
民法177条は、簡単に言うと、「不動産の所有権を主張するためには、登記が必要ですよ」ということを定めています。つまり、A土地をXが取得したとしても、もし登記をしていない場合、Yが先に登記をしてしまうと、Yが所有権を主張できる可能性があるということです。
今回のケースでは、死因贈与と遺贈という異なる原因で、同じ土地の所有権を主張する人が現れています。このような状況を「対抗関係」と呼びます。対抗関係にある場合、どちらが先に登記をしたか、あるいは、どちらがより正当な権利を持っているか、といった点が争点になります。
しかし、今回のケースでは、死因贈与契約が有効に成立していれば、Xは、Yに対して、土地の所有権を主張できる可能性が高いと考えられます。なぜなら、死因贈与は契約であるため、遺贈よりも優先されると考えられるからです。ただし、最終的な判断は、裁判所の判断に委ねられます。
この問題について、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースのような問題を未然に防ぐためには、いくつかの注意点があります。
例えば、死因贈与契約を締結する際に、契約書に「贈与者が撤回できる条件」を明確に定めておくことも有効な手段です。これにより、贈与者の心境の変化や、受贈者との関係悪化に対応できるようになります。
今回のケースのような問題に直面した場合、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
特に、以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のテーマである「死因贈与と遺贈の競合」について、重要なポイントをまとめます。
今回の解説が、少しでもお役に立てば幸いです。
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