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殺人事件があった土地の購入!不動産屋の告知義務と注意点

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ある不動産屋Aから、坪単価が近隣より安い土地Xを紹介されました。
念のため、別の不動産屋Bに内緒でその土地について尋ねたところ、1年前に殺人事件があったと聞きました。
建物は既に取り壊され更地になっています。
【悩み】
不動産屋Aは、その事実を知っていて紹介してきたのでしょうか? それとも、不動産のプロでありながら知らなかったのでしょうか?
不動産屋には、購入者に対して事件があったことを説明する義務があるのでしょうか?
事件があった土地の告知義務はあります。不動産屋が知っていて隠していた場合は、責任を問われる可能性があります。
不動産取引において、その物件に「心理的な問題」がある場合、それは「心理的瑕疵」(しんりてきか し)と呼ばれます。これは、物理的な問題(雨漏りや設備の故障など)とは異なり、その物件で過去に起きた出来事が、購入者の心理的な抵抗感を引き起こす可能性がある場合に適用されます。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
これらの事実は、物件の価値を直接的に下げるものではありませんが、購入者の心理的な影響は無視できません。不動産取引においては、このような心理的瑕疵についても、告知する義務が生じる場合があります。
今回のケースでは、土地で殺人事件が発生したという事実は、典型的な心理的瑕疵に該当します。不動産屋は、この事実を知っていた場合、購入希望者に対して告知する義務があります。これは、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)という法律によって定められています。
もし、不動産屋Aが事件の事実を知りながら告知しなかった場合、それは「重要事項の説明義務違反」にあたる可能性があります。この場合、購入者は契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる場合があります。
一方、不動産屋Aが事件の事実を知らなかった場合でも、調査義務を怠っていたと判断される可能性はあります。不動産屋は、物件の調査を行う義務があり、過去の事件や事故についても、可能な範囲で調査する必要があります。
今回のケースで関係する主な法律は、「宅地建物取引業法」です。この法律は、不動産取引の公正を確保し、購入者の利益を保護することを目的としています。
具体的には、以下の点が重要になります。
また、各都道府県や市区町村によっては、心理的瑕疵に関するガイドラインを定めている場合があります。これらのガイドラインも、不動産取引の際の判断材料となります。
この問題について、誤解されがちなポイントをいくつか整理しておきましょう。
これらの点を踏まえ、不動産取引を行う際には、十分な情報収集と慎重な判断が求められます。
実際に不動産取引を行う際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、過去に殺人事件があったマンションを購入した場合を考えてみましょう。購入者は、事件の事実を知っていたものの、価格が相場より安く、その点を考慮して購入を決断しました。しかし、入居後に近隣住民から冷たい視線を浴びたり、精神的な負担を感じたりする可能性もあります。このような場合、購入者は、事前に事件の事実を知っていたとしても、後悔する可能性があります。そのため、事前の情報収集と、慎重な判断が不可欠です。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や不動産の専門知識を持ち、客観的な視点からアドバイスをしてくれます。また、専門家は、交渉や訴訟などの手続きを代行することもできます。安心して不動産取引を進めるために、専門家のサポートを受けることは非常に有効です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
不動産取引は、人生における大きな決断です。今回の情報が、安全で安心な不動産取引の一助となれば幸いです。
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