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母が亡くなり、長女が遺書を隠して逃亡!遺留分はもらえる?相続手続きはどうなる?

【背景】
* 母が他界しました。
* 母と以前同居していた長女が、母に「遺産を全額譲り受ける」旨の遺書を書かせました。
* 母が要介護状態になってからは、長女は母の面倒を見ていませんでした。
* 次女と三女が交代で母の介護をしていました。
* 長女が遺書を持って逃げてしまい、連絡が取れません。
* 長女は遺留分請求の時効(1年)を知っており、その間隠れているようです。

【悩み】
遺留分はきちんと受け取れますか?長女の住所が分からなくても、遺留分の減殺請求はできますか?相続手続きは長女一人でできるのでしょうか?

遺留分は請求可能。住所不明でも請求はできますが、手続きが複雑になります。長女一人で相続手続きはできません。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)によって決まります。今回のケースでは、母の子である長女、次女、三女が相続人となります。

遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合です。民法では、相続人が一定の割合の遺産を受け取る権利を保障しています。これを侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことができます。具体的には、相続財産の一定割合(配偶者と子がいる場合は、それぞれ1/2)を下回った場合、不足分を請求できます。

今回のケースへの直接的な回答

長女が遺書を隠して逃亡していても、次女と三女は遺留分を請求できます。遺留分請求権の時効は1年ですが、時効の起算点は、相続開始を知ったときから始まります。つまり、母が亡くなった時点から1年ではなく、次女と三女が母の死亡を知った時点から1年です。

住所不明の場合の遺留分減殺請求

長女の住所が分からなくても、遺留分減殺請求は可能です。ただし、裁判所に訴訟を起こす必要があり、手続きが複雑になります。まずは、長女の所在を突き止める努力が必要です。住民票が実家のままなので、戸籍謄本を取得することで、現在の住所が判明する可能性があります。それでも見つからない場合は、裁判所を通じて捜索の手続きを行うこともできます。

関係する法律と制度

今回のケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。特に、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

* **遺書があれば、遺留分を無視できるわけではない**: 遺書は、相続の意思表示を明確にする重要な書類ですが、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分減殺請求によって修正されます。
* **時効は相続開始を知ったときから**: 遺留分請求権の時効は1年ですが、相続開始を知った時点からカウントされます。長女が逃亡しているからといって、時効がすぐに成立するわけではありません。
* **相続手続きは単独ではできない**: 相続手続きは、相続人全員の合意が必要な場合があります。長女が単独で手続きを進めることはできません。

実務的なアドバイスと具体例

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、長女の所在確認、遺留分減殺請求の手続き、相続手続き全般についてサポートしてくれます。

具体的には、弁護士に依頼して、長女への内容証明郵便を送付し、交渉を試みることから始めましょう。それでも解決しない場合は、裁判手続きに移行することになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ解決が難しい場合があります。特に、今回のケースのように、相続人が争っている場合や、遺書の内容に問題がある場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家の適切なアドバイスとサポートを受けることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。

まとめ

遺留分は、相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。長女が遺書を隠して逃亡していても、次女と三女は遺留分を請求できます。住所が分からなくても請求は可能ですが、手続きが複雑になります。相続手続きは、相続人全員の合意が必要です。専門家への相談が、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。 まずは弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けながら進めていきましょう。

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