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母の土地・家の売却と財産分与:意識障害と相続、3人の権利と分配方法

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売却したお金は母、長女、長男の3人でどのように配分されるのでしょうか?長男が全額受け取るのは法的に問題ないのでしょうか?もし問題がある場合、母と長女が受け取れる権利を公的に証明できる書類はどこで発行されますか?
まず、相続(*被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されること*)と財産分与(*離婚の際に、夫婦の財産を分割すること*)の違いを理解することが重要です。今回のケースは、お母様がご存命であるため、離婚時の財産分与ではなく、相続の問題になります。お母様が亡くなられた場合、相続が発生し、相続人(*法律によって相続権を持つ人*)が相続財産を相続します。
お母様はご存命ですが、遷延性意識障害のため、ご自身の意思表示ができません。そのため、まずは成年後見制度(*判断能力が不十分な人のために、後見人が財産管理や身上監護を行う制度*)を利用することが必要です。家庭裁判所に申し立て、成年後見人(*後見人、保佐人、補助人の総称*)を選任してもらうことで、お母様の財産を管理し、売却に関する決定を行うことができます。
売却益の分配は、お母様が亡くなられた後の相続によって行われます。相続法では、法定相続分(*法律で定められた相続人の相続割合*)に基づき、相続人が相続財産を分割します。今回のケースでは、母、長女、長男の3人が相続人となる可能性が高く、法定相続分に従って分配されます。具体的には、相続人の状況(配偶者、子など)によって割合が異なりますが、通常は均等に分配されるケースが多いです。
このケースに関係する法律は、主に民法(*私法の基礎となる法律*)です。民法には相続に関する規定が詳細に定められており、相続人の範囲、相続分の割合などが規定されています。また、成年後見制度に関する規定も民法に含まれています。
長男が単独で売却し、全額を所有しようとする行為は、法律上問題があります。お母様は意思表示ができないため、成年後見人を選任し、その承認を得ずに売却することはできません。これは、お母様の財産権を侵害する行為にあたります。
まず、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人は、お母様の財産を管理し、売却についても適切な判断を行います。売却益は、成年後見人の管理下におかれ、相続が発生した際に、法定相続分に従って相続人に分配されます。
相続や成年後見制度は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争を回避するお手伝いをします。特に、長男との間で意見の食い違いがある場合は、早急に専門家の力を借りるべきです。
お母様の土地・家の売却と財産分与は、成年後見制度を活用し、法定相続分に基づいて行う必要があります。長男の独断での売却は法的に問題があり、母と長女の権利を侵害する可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めることが大切です。公的に証明できる書類は、家庭裁判所の審判書や成年後見開始決定書などになります。
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