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母名義土地の無償使用と地代:相続調停における特別受益の算定と注意点

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調停案では、兄が土地の無償使用益を特別受益として相続分を控除することになっています。しかし、算定方法(単独名義建物は30%、共有名義建物は15%)に納得できず、法的根拠や妥当性、調停期間中の家賃収入の扱い、共有建物の固定資産税の支払い義務について不安です。
相続において、被相続人(この場合は母)から相続人(この場合は質問者と兄)に対して、生前に財産(金銭や土地の使用権など)が贈与された場合、その財産を「特別受益」といいます。相続開始時に存在する財産を「法定相続財産」といい、特別受益は法定相続財産の計算に影響を与えます。 今回のケースでは、兄が母名義の土地を長期間無償で使用したことが特別受益に該当します。 地代とは、土地を使用する対価として支払われるお金のことです。 無償で土地を使用した場合、その使用期間分の地代相当額が特別受益として扱われます。
調停案の算定方法(単独名義建物30%、共有名義建物15%)は、法的根拠が明確ではありません。一般的に、土地の無償使用益の算定は、土地の評価額に一定の割合を掛け、使用期間を乗じて計算されます。割合は、土地の場所や状況、使用状況などによって異なり、一概に30%や15%と決まるものではありません。 調停委員の「一般的にそうなっている」という説明は、法的根拠としては不十分です。 兄は、単独名義建物A、Bと共有名義建物C、Dの両方について、10年間の無償使用分と調停中の1年半分の無償使用分の地代相当額を特別受益として認められるべきです。 使用期間が長いほど、また、土地の評価額が高いほど、特別受益の額は大きくなります。
民法(相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の間で特別受益があった場合、その額を考慮して相続分を調整するよう定めています。 具体的な計算方法は、裁判例や専門家の意見を参考に判断されます。
* **「一般的に30%」という説明の曖昧性:** 土地の無償使用益の割合は、ケースバイケースで決定され、明確な基準はありません。
* **共有名義建物の割合が低い理由:** 共有名義だからといって、無償使用益の割合が低くなる根拠はありません。兄が単独で土地を使用している点に着目すべきです。
* **調停委員の意見の信頼性:** 調停委員の意見は参考意見であり、法的拘束力はありません。
土地の評価額を確定し、適正な割合(例えば、類似事例の裁判例や不動産鑑定士の意見などを参考に10%~20%程度)を掛け、10年間と1年半の期間を乗じて計算します。 調停委員の意見に納得できない場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な算定方法を主張する必要があります。
調停委員の意見に納得できない場合、相続に関する専門知識が不足していると感じた場合、あるいは調停が行き詰まった場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉や訴訟などの手続きを支援します。
* 土地の無償使用益は、相続開始前の期間と調停中の期間を分けて計算する必要がある。
* 無償使用益の割合は、ケースバイケースで決定され、30%や15%は必ずしも妥当ではない。
* 調停委員の意見は法的拘束力を持たない。
* 専門家に相談することで、より適切な解決策を得られる可能性がある。
* 共有建物の固定資産税の支払い義務は、使用状況や合意に基づいて判断される。兄が単独で建物を使用し、家賃収入を得ている場合は、兄が負担するのが妥当と考えられます。
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