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母親名義の土地を孫へ売却、兄弟の同意は必要?注意点も解説

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【悩み】
母親が存命であれば、原則として兄弟の許可は不要です。ただし、将来の相続を考慮した注意点があります。
土地を売却する際には、まずその土地の「所有権」(土地を自由に利用し、処分できる権利)が誰にあるのかを確認することが重要です。今回のケースでは、土地の所有者は母親です。土地を売却するには、この所有者である母親が売買契約を締結する必要があります。
売買契約とは、売り手(この場合は母親)が土地を買い手(孫)に引き渡し、買い手が代金を支払うという約束をする契約のことです。この契約が成立すれば、土地の所有権は買い手(孫)に移転します。
売買契約は、口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるために、書面(売買契約書)を作成するのが一般的です。売買契約書には、売買する土地の場所、広さ、売買代金、引き渡し日などを明記します。
母親が存命であり、自身の意思で土地を売却するのであれば、原則として兄弟の同意は必要ありません。土地の所有者である母親が、売買契約を締結し、売却を進めることができます。
ただし、注意すべき点があります。それは、将来的に母親が亡くなった場合の「相続」(亡くなった人の財産を、その親族が引き継ぐこと)です。もし母親が認知症などで判断能力を失っている場合は、状況が変わってくる可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法は、財産に関する基本的なルールを定めています。特に、相続に関する規定は重要です。
母親が亡くなった場合、その財産は相続人に引き継がれます。相続人には、配偶者(もしがいれば)、子供、両親などが含まれます。今回のケースでは、母親の子供であるあなたと兄弟が相続人となります。
相続が発生した場合、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかについて話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。
よくある誤解として、土地の売買と相続を混同してしまうことがあります。売買は、生きている人が自分の意思で行う財産の処分です。一方、相続は、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐことです。
今回のケースでは、母親が存命中に土地を売却するため、相続はまだ発生していません。したがって、現時点では兄弟の同意は原則として不要です。
しかし、将来的に相続が発生した場合、売却した土地が相続財産の一部とみなされる可能性はあります。例えば、母親が亡くなる直前に、孫への売却が行われた場合など、他の相続人から不公平だと主張される可能性があります。
円滑に土地を売却し、将来的なトラブルを避けるために、以下の点を考慮しましょう。
以下のようなケースでは、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することをお勧めします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
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