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民事訴訟で自殺、生命保険金や不動産の差し押さえは可能?

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【悩み】
まず、今回のケースで重要なキーワードを整理しましょう。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
債権(さいけん)とは、ある人(債権者)が、別の人(債務者)に対して、お金を払ってもらったり、何かをしてもらう権利のことです。今回のケースでは、原告が亡くなった人に対して持っていたお金を払ってもらう権利が債権にあたります。
生命保険(せいめいほけん)は、人が死亡した場合などに、保険金が支払われるものです。今回のケースでは、亡くなった人が加入していた生命保険から、保険金が支払われることになります。生命保険金は、原則として相続財産ではなく、受取人の固有の財産となります。
今回のケースでは、原告(訴訟を起こす側)は、亡くなった人に対して持っていた債権(お金を払ってもらう権利)を、相続人に対して行使することになります。
具体的には、
ただし、これらの差し押さえが認められるかどうかは、債権の内容や、相続財産の状況、その他の事情によって異なります。
今回のケースに関係する主な法律は、民法です。民法は、相続や債権に関する基本的なルールを定めています。
また、債権回収に関する手続きも重要です。債権者が、債務者からお金を回収するためには、裁判を起こしたり、差し押さえの手続きを行ったりする必要があります。
今回のケースでは、原告は、まず裁判を起こして、債務の存在を確認し、それに基づいて、相続財産に対して差し押さえなどの手続きを行うことになります。
多くの人が誤解しやすい点として、生命保険金が必ずしも相続財産になるわけではない、という点があります。
生命保険金は、原則として、受取人の固有の財産となります。つまり、受取人が相続人であれば、相続財産とは別に、受取人が受け取ることができます。
ただし、例外的に、
など、生命保険金が相続財産とみなされる場合があります。
今回のケースでは、生命保険の受取人が誰になっているか、が重要なポイントになります。
原告が生命保険金や不動産を差し押さえるためには、以下のような手続きが必要になる可能性があります。
具体例として、
例えば、亡くなった人が多額の借金を抱えていた場合、原告は、相続人に対して、その借金の返済を求める訴訟を起こす可能性があります。そして、裁判で勝訴した場合、相続人が受け取る生命保険金や、相続した不動産を差し押さえることで、借金の回収を図る可能性があります。
今回のケースは、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。そのため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律に関する専門家であり、訴訟や法的手続きに関するアドバイスや代理をすることができます。今回のケースでは、
など、幅広い問題について相談できます。
司法書士は、登記や裁判所に提出する書類の作成などを専門とする専門家です。今回のケースでは、
などに関する相談ができます。
どちらの専門家に相談するかは、問題の状況や、相談したい内容によって異なります。まずは、弁護士に相談し、必要に応じて、司法書士を紹介してもらうこともできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
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