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民事訴訟法における共同訴訟:通常共同訴訟と必要的共同訴訟の要件を徹底解説!

【背景】
民事訴訟法を勉強していて、共同訴訟について疑問が湧きました。特に、通常共同訴訟と必要的共同訴訟の区別と、民事訴訟法38条の主観的併合要件がどちらにも適用されるのかが分からず困っています。

【悩み】
民事訴訟法38条の主観的併合要件(①訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき、②訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき、③訴訟の目的である権利または義務が同種であってかつ事実上および法律上同種の原因に基づくとき)は、通常共同訴訟のみに適用されるものなのか、それとも必要的共同訴訟にも適用されるものなのかを知りたいです。

民事訴訟法38条は通常共同訴訟の要件です。

共同訴訟の基礎知識:通常共同訴訟と必要的共同訴訟の違い

民事訴訟では、複数の当事者が関わる場合、共同訴訟(複数の原告または被告が共同して訴訟を行う訴訟)となります。共同訴訟には、大きく分けて「通常共同訴訟」と「必要的共同訴訟」の2種類があります。

通常共同訴訟は、複数の原告または被告が、それぞれ独立した権利・義務を主張する場合に用いられます。例えば、複数の債権者(原告)が、同一の債務者(被告)に対して債務の支払いを求める場合などが該当します。

一方、必要的共同訴訟は、特定の権利・義務を主張するには、複数の当事者が必ず一緒に訴訟に参加しなければならない場合に用いられます。例えば、共有不動産の売却を求める訴訟では、すべての共有者が訴訟に参加する必要があります。これは、特定の共有者だけを相手に訴訟を行っても、有効な判決を得ることができないためです。

民事訴訟法38条と共同訴訟の関係:通常共同訴訟への適用

民事訴訟法38条は、「主観的併合」(複数の当事者の請求を1つの訴訟にまとめる手続き)の要件を定めています。この条文に記載されている3つの要件(①権利・義務の共通性、②同一の原因、③同種かつ同種原因)は、通常共同訴訟に適用されます。

つまり、複数の原告または被告が共同で訴訟を行うためには、これらの要件のいずれかを満たす必要があるということです。

必要的共同訴訟における要件:38条の適用除外

重要なのは、民事訴訟法38条の要件は、通常共同訴訟にのみ適用されるということです。必要的共同訴訟では、38条の要件を満たす必要はありません。なぜなら、必要的共同訴訟は、訴訟の性質上、複数の当事者が必ず参加しなければならないためです。38条は、複数の当事者が任意に共同で訴訟を行う場合の要件を定めていると解釈するのが自然です。

誤解されがちなポイント:38条と必要的共同訴訟の関連性の誤解

38条の主観的併合の要件を、すべての共同訴訟に適用しようとする誤解が見られます。しかし、これは誤りです。38条は、複数の当事者が任意に共同で訴訟を行う場合の要件を定めているものであり、強制的に共同で訴訟を行う必要がある必要的共同訴訟には適用されません。

実務的なアドバイス:訴訟類型を正確に判断する重要性

訴訟を提起する際には、通常共同訴訟か必要的共同訴訟かを正確に判断することが重要です。間違った訴訟類型を選択すると、訴訟手続きに支障をきたしたり、判決が無効になる可能性があります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な訴訟類型を選択することが推奨されます。

専門家に相談すべき場合:訴訟類型判断の困難さ

訴訟類型(通常共同訴訟か必要的共同訴訟か)の判断に迷う場合、または複雑な事実関係がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、訴訟の目的や当事者の関係、関連する法律などを考慮し、最適な訴訟戦略を提案してくれます。

まとめ:通常共同訴訟と38条の主観的併合要件

民事訴訟法38条の主観的併合要件は、通常共同訴訟にのみ適用される重要なポイントです。必要的共同訴訟には適用されません。訴訟を提起する際には、訴訟類型を正確に判断し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。この点を理解することで、訴訟手続きを円滑に進めることができます。

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