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民法における抵当権と競売:甲乙土地の配当順序を徹底解説!

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問題文の解答例では、乙土地が先に競売された場合、その後甲土地の競売で第二順位の抵当権者Cではなく、別の第二順位抵当権者Dが配当を受けるという結果になっています。この理由がどうしても理解できません。なぜCではなくDが配当を受けるのでしょうか?分かりやすい解説をお願いします。
抵当権とは、債務者が債権者に対して債務を履行しなかった場合に、特定の不動産(抵当不動産)を強制的に売却して債権を回収できる権利です(担保権の一種)。複数の債権者が同じ不動産に抵当権を設定する場合、その順位は設定された順番(順位)によって決まります。第一順位の抵当権者は、競売によって得られた売却代金から優先的に弁済を受けます。
競売とは、裁判所が不動産を売却する手続きです。債務者が債務を履行しない場合、債権者は裁判所に競売を申し立てることができます。競売によって得られた代金は、抵当権の順位に従って配当されます。
質問のケースでは、Aは甲土地と乙土地の両方に第一順位抵当権を設定しています。乙土地が先に競売され、Aが1000万円の配当を受けたとします。この時点で、Aの債権は完全に弁済されたわけではありません。
その後、甲土地が競売にかけられます。この時、甲土地にはCの第二順位抵当権とAの第一順位抵当権が残っています。しかし、Aの債権は乙土地の競売で一部しか弁済されていません。そのため、Aは甲土地の競売においても、残りの債権額を優先的に弁済を受ける権利を持ちます。
ここで重要なのは、「弁済の優先順位は、抵当権の順位だけでなく、債権の残額にも依存する」という点です。Aの債権が完全に弁済されるまでは、Aは他の抵当権者よりも優先的に弁済を受けることができます。
このケースは、民法第378条(抵当権の競売による弁済)に関連します。同条は、複数の抵当権が設定されている場合の弁済順位について規定しています。
よくある誤解として、「第二順位の抵当権者は、第一順位の抵当権者が完全に弁済されるまで、一切配当を受けられない」という考えがあります。しかし、これは必ずしも正しくありません。第一順位の抵当権者の債権が完全に弁済されるまでは、第二順位の抵当権者は配当を受けられませんが、複数の不動産に抵当権が設定されている場合、一つの不動産の競売で第一順位の債権が完全に弁済されなくても、他の不動産の競売で弁済を受ける可能性があります。
複数の不動産に抵当権を設定する際には、債権者と債務者間で、競売の順序や配当方法について明確な合意をしておくことが重要です。そうでないと、今回のケースのように予期せぬ結果になりかねません。弁護士などの専門家に相談し、適切な契約書を作成することをお勧めします。
抵当権や競売に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な案件です。少しでも疑問点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、リスクを回避するお手伝いをしてくれます。
今回のケースで重要なのは、抵当権の弁済は、抵当権の順位だけでなく、債権の残額も考慮される点です。第一順位の債権者が複数の不動産に抵当権を設定している場合、一つの不動産の競売で債権が完全に弁済されなくても、他の不動産の競売で弁済を受ける可能性があります。そのため、複数の不動産に抵当権を設定する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 複雑な法律問題を理解し、適切な対応をするためには、専門家の力を借りることが最善策です。
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