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民法における物上保証人:抵当権実行と債権者との関係を徹底解説!不動産担保と保証人の役割を分かりやすく説明します

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債権者と共に抵当権を行使できる状況が具体的にどのようなものなのか、分かりやすく教えていただきたいです。
物上保証(ぶつじょうほしょう)とは、債務者(借金をする人)が債権者(お金を貸す人)に対して債務を履行しない場合に備え、債務者以外の第三者が、自分の所有する不動産(もしくは動産)を担保として提供する保証のことです。この場合の第三者を「物上保証人」と呼びます。
抵当権(ていとうけん)とは、債権者が債務不履行の場合に、債務者の所有する不動産を優先的に売却して債権を回収できる権利のことです。抵当権を設定した不動産を「担保不動産」と呼びます。
物上保証では、債務者が債務を履行しなかった場合、債権者は担保不動産を売却して債権を回収できます。 この時、物上保証人の不動産が担保として設定されているわけです。
質問者さんのケースでは、物上保証人であるあなたが、あなたの所有する不動産を担保に提供しています。債務者が債務を履行しなかった場合、債権者はあなたの不動産に対して抵当権を実行し、売却によって債権を回収します。
しかし、債権者と物上保証人が共同で抵当権を実行できるのは、物上保証人が既に債務を弁済(弁済とは、借金を返すことです)した場合です。つまり、あなたが先に債務を肩代わりして返済し、その後、債権者と一緒に抵当権を実行して、あなたの弁済分を回収する、という流れになります。
この仕組みは、民法の保証に関する規定に基づいています。具体的には、民法第460条以下に規定されている連帯保証(れんたいほしょう)や、債務の弁済後に生じる求償権(きゅうしょうけん)などが関係します。求償権とは、保証人が債務を弁済した場合、債務者に対して弁済額を請求できる権利のことです。
物上保証人は、債務者とは別に、債権者に対して直接的な責任を負います。これは、連帯保証と異なる点です。連帯保証は、債務者と保証人が連帯して債権者に対して責任を負いますが、物上保証では、保証人の責任は担保不動産の範囲に限定されます。
債権者と共同で抵当権を実行するには、まず債務を弁済し、その後、債権者と協力して担保不動産の売却手続きを進める必要があります。この際、公正証書(こうせいしょうしょ:公証役場で作られる、法的効力のある文書)の作成や、裁判所の競売手続きが必要になる場合があります。 具体的な手続きは、弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けることが重要です。
抵当権の実行や債権回収は、複雑な法律手続きを伴います。特に、複数の当事者が関与するケースでは、専門家の助言なしに進むのはリスクが大きいです。 トラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
物上保証人は、自分の不動産を担保に提供することで債務の履行を保証します。債務不履行の場合、債権者は抵当権を実行できます。しかし、物上保証人が債権者と共同で抵当権を実行できるのは、物上保証人が先に債務を弁済した場合に限られます。複雑な手続きなので、専門家のサポートを受けることが重要です。
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