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民法の過去問「保佐人の同意」なぜ取り消せない?わかりやすく解説

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民法第13条1項3号では、被保佐人が重要な財産に関する行為をするには保佐人の同意が必要とされています。土地の贈与を受ける行為はこれに該当するはずなのに、なぜ取り消せないのか理解できず、法律改正があったのかも疑問に思っています。
民法は、判断能力が十分でない人を保護するための制度を定めています。その一つが成年後見制度です。この制度は、判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。今回の質問に関わる「保佐」について詳しく見ていきましょう。
保佐(ほさ)は、判断能力が不十分な人(被保佐人)を支援する制度です。被保佐人は、判断能力が著しく低下しているわけではないものの、重要な財産行為など、特定の行為を行う際には、原則として保佐人の同意が必要になります。保佐人は、被保佐人の利益のために、助言や同意を与える役割を担います。
保佐制度は、被保佐人の自己決定を尊重しつつ、不利益を被ることを防ぐためのバランスの取れた制度設計となっています。
質問のケースでは、被保佐人が保佐人の同意を得ずに土地の贈与を受けた場合、原則としてこの行為は取り消せません。これは、民法の解釈と、贈与という行為の性質に起因します。
民法は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為を定めていますが、同意を得なかった場合の法的効果については、一律に取り消せるわけではありません。
贈与は、原則として、相手方に利益を与える行為(無償で財産をあげる行為)です。
被保佐人が土地の贈与を受ける行為は、被保佐人にとって利益となる行為であり、不利益を被る可能性は低いと考えられます。
そのため、保佐人の同意がないことを理由に、贈与を無効(取り消し)にすることは、被保佐人の利益を害する可能性があり、民法の趣旨に反する可能性があります。
ただし、贈与された土地が被保佐人にとって明らかに不利益となる場合(例:多額の固定資産税がかかる、管理が難しいなど)は、例外的に取り消しが認められる可能性もあります。
今回の問題に関連する法律は、民法第13条です。この条文は、保佐人の同意が必要な行為を具体的に定めています。
具体的には、以下の行為をするには、原則として保佐人の同意が必要です。
しかし、これらの行為全てが、保佐人の同意がないからといって、当然に取り消せるわけではありません。
民法は、被保佐人の保護と、取引の安全とのバランスを考慮して、取り消せる場合とそうでない場合を定めています。
被保佐人が行った行為が取り消せるかどうかは、その行為の種類や内容によって異なります。
一般的に、被保佐人に不利益を与える可能性のある行為(例えば、借金や不動産の売却など)は、保佐人の同意がない場合、取り消せる可能性があります。
一方、被保佐人に利益を与える行為(例えば、贈与を受けることなど)は、原則として取り消せません。
この点が、今回の問題で誤解されやすいポイントです。
実務上、被保佐人が行った行為について問題が生じた場合、まずはその行為が保佐人の同意を必要とするものだったかどうかを確認する必要があります。
もし同意が必要な行為だったにもかかわらず、同意が得られていなかった場合、その行為が被保佐人にとって不利益なものであれば、取り消しを検討することになります。
例えば、被保佐人が高額な商品をローンで購入した場合などが考えられます。
逆に、被保佐人が利益を得るような行為の場合には、たとえ保佐人の同意がなくても、原則として有効となります。
しかし、例外的に、その行為が被保佐人にとって著しく不利益となる場合には、取り消しを検討することも可能です。
被保佐人が行った行為について、取り消せるかどうか判断に迷う場合は、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、個別の事情を考慮し、法律に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
特に、被保佐人の権利を保護するためには、専門的な知識と経験が必要となります。
また、成年後見制度に関する手続きや、保佐人の役割についても、専門家は的確なアドバイスを提供できます。
今回の問題の重要ポイントは以下の通りです。
成年後見制度は複雑な側面もありますが、被後見人の権利を保護するための重要な制度です。
今回の解説が、行政書士試験の勉強や、実務に役立つことを願っています。
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