- Q&A
民法第669条と組合員の出資義務怠怠:損害賠償請求の具体例と解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
民法第669条の法文を読んでも、具体的にどのような状況で、誰が誰に対して損害賠償請求できるのかよく分かりません。具体的な例を挙げて説明して頂きたいです。
民法第669条は、組合(共同で事業を行う契約)に関する規定です。この条文は、組合員(組合に参加している人)が出資(事業に必要な資金を拠出すること)の義務を怠った場合の責任について定めています。簡単に言うと、「約束したお金を出さなかったら、責任を取らなきゃいけないよ」というルールです。 組合には、出資を目的とする組合と、業務を目的とする組合がありますが、第669条は主に、出資を目的とする組合を想定しています。
質問にあるように、組合員が出資義務を怠った場合、既にその義務を履行した組合員が、怠った組合員に対して損害賠償と利息を請求することができます。これは、怠った組合員によって組合全体の事業遂行に支障が生じ、既に資金を出した組合員が不利益を被る可能性があるためです。
関係する法律は、主に民法第669条です。この条文は、損害賠償請求の権利を既に義務を履行した組合員に与えています。他に、具体的な損害額の算定方法などは、民法の一般的な損害賠償に関する規定(民法第709条など)を参考に判断されます。
誤解されやすいのは、「誰が損害賠償を請求できるか」という点です。 全ての組合員が、出資義務を怠った組合員に対して損害賠償請求できるわけではありません。 既に自分の出資義務を果たしている組合員だけが、その怠慢によって被った損害について請求できる権利を持つのです。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人で100万円の資金で事業を行う組合を設立し、それぞれ33.3万円の出資を約束したとします。AさんとBさんは約束通り出資しましたが、Cさんは出資を怠りました。この場合、AさんとBさんは、Cさんに対して、Cさんが負担すべき33.3万円とその遅延による損害(利息など)を請求することができます。 損害額は、Cさんの出資不足によって生じた損失(例えば、事業の遅延による機会損失や、借入金利息の増加など)に基づいて算出されます。
損害額の算定や、請求手続きは複雑な場合があります。特に、損害額の算定に専門的な知識が必要な場合や、裁判による請求を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な手続きを適切に進めるためのサポートをしてくれます。
民法第669条は、組合員の出資義務違反に対する責任を定めています。既に義務を履行した組合員は、出資義務を怠った組合員に対して損害賠償と利息を請求できます。損害額の算定や請求手続きは複雑なため、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。 具体的な損害額は、ケースバイケースで判断されるため、専門家への相談が有効です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック