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民法128条を徹底解説!条件付契約の権利義務と具体的事例
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民法128条の条文の意味を具体的事例を通して理解したいです。どのような状況でこの条文が適用されるのか、そして当事者の権利義務はどうなるのかを知りたいです。
まず、民法128条を理解するために、「条件付契約(じょうけんつきけいやく)」について知っておく必要があります。条件付契約とは、契約の効力が、将来起こる不確実な事象(条件)の成就(じょうじゅ)を条件とする契約のことです。例えば、「Aさんが来年大学に合格したら、BさんがAさんに100万円を贈与する」という契約は、Aさんの大学合格が条件となります。この条件が成就するまで、契約は完全に有効とは言えません。
民法128条は、この条件成就がまだ確定していない状態(条件付契約の効力がまだ発生していない状態)における当事者の権利義務について規定しています。「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保に供することができる。」この条文は、条件が成就するかどうかまだわからない間でも、当事者はそれぞれの権利義務について、自由に処分したり、相続したり、保存したり、担保に提供したりできるということを意味しています。
例えば、土地の売買契約で、「Aさんが建築許可を取得したら、BさんがAさんに土地を売却する」という条件付契約を結びました。この場合、Aさんが建築許可を取得するまでは、土地の所有権はBさんにあります。しかし、民法128条により、Bさんはこの土地を担保にローンを組むことができます(処分)。また、Bさんが亡くなった場合、その相続人が土地の権利を相続します(相続)。さらに、Bさんは土地を適切に管理する義務があります(保存)。
民法128条で言及されている「担保に供することができる」とは、例えば、土地や建物を担保としてローンを組むことを意味します。条件成就前に債務が発生した場合、その債務の履行を確保するために、条件付契約の対象物を担保として提供することができるのです。
民法128条は、条件成就前の権利義務について規定していますが、これは契約自体が有効であることを意味するものではありません。条件が成就しなければ、契約は将来に向かって効力を生じません。あくまで、条件成就前に、当事者が権利義務について一定の行為ができるということを規定している点に注意が必要です(例:担保提供)。
条件付契約を締結する際には、契約書に条件の内容、条件成就までの期間、条件成就後の権利義務、条件不成就の場合の対応などを明確に記載することが重要です。紛争を避けるためにも、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
条件付契約の内容が複雑であったり、高額な取引であったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、契約内容の法的リスクを的確に判断し、適切なアドバイスを提供してくれます。
民法128条は、条件付契約において、条件成就前であっても、当事者が権利義務について一定の処分、相続、保存、担保提供ができることを規定しています。この条文は、条件付契約の柔軟性を高める役割を果たしていますが、契約内容を明確に記載し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 条件成就を待つ間も、権利義務は完全に凍結されるわけではなく、適切な範囲内で自由に扱えるという点が、この条文のポイントです。
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