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民法177条と不動産登記:共有持分の譲渡と対抗要件を徹底解説!

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なぜこの記述が間違っているのか、民法第177条とどのように矛盾しているのかが分かりません。民法第177条の「対抗要件」について、もっと詳しく知りたいです。
民法第177条は、不動産に関する権利(所有権、抵当権など)の対抗要件(他人に主張できる要件)について規定しています。簡単に言うと、「不動産の権利を主張するには、登記が必要だよ」というルールです。 登記とは、不動産の所有者や権利者などを公的に記録することです(登記簿に記録されます)。 この登記がなければ、たとえ権利を取得していても、第三者に対してその権利を主張できない場合があります。 特に重要なのは、複数の権利が同一の不動産に及ぶ場合(例えば、Aさんが所有する土地にBさんが抵当権を設定した場合)の優先順位を決定する上で、登記が大きな役割を果たすということです。 先に登記した権利が優先されるのが原則です。
問題文の記述は間違いです。土地の共有者から持分を譲り受けた者は、その取得を他の共有者に対抗するためには、**必ず**持分移転の登記をする必要があります。登記をしなければ、他の共有者に対して自分の持分を取得したことを主張できません。これは民法第177条の規定に則ったものです。 譲渡人(持分を売った人)以外の共有者から見れば、登記されていない限り、その土地の持分は依然として譲渡人にあるとみなされるためです。
関係する法律は、民法第177条です。この条文は、不動産に関する権利の対抗要件を規定し、登記の重要性を明確に示しています。 さらに、不動産登記法は、登記の方法や手続きについて詳細に定めています。
誤解されやすいのは、「登記をしなくても、事実上権利を持っているから大丈夫」という考え方です。 しかし、民法第177条は、事実上の権利関係ではなく、**公示された権利関係**を重視しています。 登記は、権利を公示し、第三者に対してその権利の存在を知らせる重要な手段です。 登記がないと、たとえ権利を持っていても、その権利を主張できないというリスクを負うことになります。
例えば、A、B、Cの3人が土地を共有しているとします。Aが自分の持分をDに売却した場合、Dは登記をすることで、BとCに対抗できるようになります。 登記をせずにDがAから持分を譲り受けた場合、BやCはDの持分取得を認めず、Aが依然としてその持分を所有していると主張できます。 この場合、Dは裁判を起こして権利を主張する必要があり、時間と費用がかかります。
不動産の売買や相続など、不動産に関する取引は複雑で、法律的な知識が欠かせません。 少しでも不安がある場合、または複雑なケースの場合は、不動産登記に詳しい弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 彼らは、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
民法第177条は、不動産の権利を主張するには登記が必要であることを規定しています。 共有持分の譲渡においても、登記は他の共有者に対抗するために必須です。 登記を怠ると、権利を主張できなくなるだけでなく、紛争に巻き込まれるリスクも高まります。 不動産取引は専門性の高い分野なので、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
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