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民法20条3項徹底解説:特別の方式を要する契約の取り扱いと注意点

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民法20条3項がどのような状況を指しているのか、具体的に理解したいです。また、この条項に関連する注意点なども知りたいです。
民法20条は、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人など、法律によって行為能力が制限されている人)がした契約について、相手方がその契約を取り消せるかどうかを定めています。 制限行為能力者は、契約をしても、後で親権者など法定代理人の同意がなければ無効にできる可能性があります。しかし、相手方が契約を維持したい場合、民法20条の規定を利用して、制限行為能力者に契約の追認(有効にすること)を求めることができます。
民法20条1項、2項は、制限行為能力者本人に、またはその法定代理人に対して、契約の追認を求める催告(相手方に期限を定めて通知すること)について規定しています。 一方、民法20条3項は、この催告の対象となる契約に「特別の方式を要する行為」が含まれる場合の取り扱いを定めています。
民法20条3項は、「特別の方式を要する行為」について、1項、2項と同様に催告を行い、一定期間内にその方式(例えば、書面による契約など)を具備した旨の通知がない場合は、その行為(契約)を取り消されたものとみなすと規定しています。つまり、相手方が契約の有効性を主張するには、期限内に必要な方式を満たしたことを通知する必要があるということです。
日本の民法では、契約の種類によって、その成立に特定の方式(書面作成、公証役場での認証など)が必要な場合があります。例えば、不動産の売買契約は、原則として書面による契約が求められます(不動産登記法)。これが「特別の方式を要する行為」に該当します。 他の例としては、遺言なども挙げられます。
民法20条3項における「方式を具備した旨の通知」は、契約の追認とは異なります。追認は、契約を有効にする意思表示ですが、通知は、契約が既に特定の方式で成立していることを相手方に知らせる行為です。 通知は、契約の有効性を主張するための手続きであり、契約自体を有効にするものではありません。
例えば、未成年者と不動産売買契約を締結した場合、相手方は民法20条3項に基づき、未成年者が成年になった後、一定期間内に書面による契約が締結されたことを通知する必要があります。 もし、この通知がなければ、未成年者はその契約を取り消すことができます。 この場合、相手方は契約の有効性を主張できなくなります。
契約内容が複雑であったり、相手方との間で紛争が発生した場合には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 民法20条3項の適用は、契約の方式や通知のタイミングなど、専門的な知識が必要となるケースが多く、誤った解釈や対応によって、大きな損害を被る可能性があります。
民法20条3項は、「特別の方式を要する行為」について、一定期間内にその方式を具備した旨の通知がないと、その行為を取り消されたとみなす重要な規定です。 契約の有効性を主張するためには、適切な方式と通知が必要であり、特に不動産売買など重要な契約においては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 この条項は、制限行為能力者を守るための規定であると同時に、相手方にも一定の義務を課している点に注意が必要です。
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