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民法253条の共有物負担:費用発生から1年?請求から1年?徹底解説!
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民法253条2項の「一年以内」とは、費用が発生してから一年以内なのか、それとも費用負担を請求してから一年以内なのかを知りたいです。間違った対応をして、損をするのが不安です。
まず、共有物(きょうゆうぶつ)とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。例えば、マンションの共有部分(廊下、階段、エレベーターなど)や、共同で所有する土地などが該当します。民法253条は、共有物の管理や費用負担について定めた重要な条文です。
民法253条1項は、各共有者が自分の持分(所有割合)に応じて、共有物の管理費用(例:修繕費用、清掃費用)やその他の負担を負うことを定めています。 2項は、1項の義務を1年以内に履行しない共有者に対して、他の共有者がその者の持分を買い取る(取得する)ことができる、という規定です。
質問にある民法253条2項の「一年以内」は、**費用が発生した時点から一年以内**です。つまり、修繕費用が発生した日から一年以内に費用負担の義務を履行しなければ、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得できる権利を持つことになります。請求をした日からではありません。
このケースでは、民法253条が直接的に関係します。他に、マンションであれば区分所有法(くぶんしょゆうほう)も関係してくる可能性があります。区分所有法は、マンションなどの建物の区分所有に関する法律で、共有部分の管理や修繕に関する規定を定めています。
民法253条2項は、共有者の権利を保護するための規定ですが、誤解されやすい点があります。それは、「一年以内」の起算点と、「相当の償金」の算定方法です。
「一年以内」は費用発生からであり、請求からではありません。また、「相当の償金」は、裁判所が個々の事情を考慮して判断するため、必ずしも費用額と一致するとは限りません。
例えば、マンションの修繕費用が10万円かかったとします。Aさん、Bさん、Cさんの3人で共有しており、それぞれ持分が1/3だとすると、各人は約3万3千円の負担義務があります。Cさんが一年以内に費用を支払わなかった場合、AさんまたはBさんは、Cさんの持分を買い取る権利を持ちます。その際に支払う償金額は、裁判所が判断することになります。
費用負担を求められた場合は、まず、費用内容の明細を確認し、自分の持分に応じた金額が妥当かどうかを確認しましょう。不明な点があれば、管理組合などに問い合わせてください。
費用負担額に異議がある場合、または、共有者の持分を取得する手続きに不安がある場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。特に、償金額の算定や、裁判手続きが必要な場合などは、専門家の助けが必要となるでしょう。
民法253条2項の「一年以内」は、費用が発生した日からカウントされます。費用負担を請求してからではありません。共有物の費用負担に関するトラブルを避けるためには、費用内容の確認と、不明点があれば管理組合への問い合わせが重要です。必要に応じて、弁護士や不動産専門家に相談しましょう。 共有物の管理は、複数の所有者間の合意と相互の理解が不可欠です。
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