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民法371条「果実に及ぶ」とは?物上代位による差押えについてわかりやすく解説

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抵当権について理解するためには、まず基本的な用語の意味を知っておく必要があります。
抵当権とは、お金を貸した人(債権者)が、お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、担保(万が一の時の備え)として設定された不動産から優先的にお金を受け取れる権利のことです。
例えば、住宅ローンを借りる際に、家を担保として抵当権を設定するのが一般的です。
次に、「果実」という言葉の意味を理解しましょう。
果実とは、不動産から生じる収益のことです。
具体的には、
民法371条は、抵当権が、抵当権設定後に生じた果実にも及ぶことを定めています。
つまり、債務者がお金を返せなくなった場合、債権者は抵当権を設定した不動産から得られる果実(賃料や収穫物など)からもお金を回収できる可能性があるということです。
質問者さんの理解は、おおむね正しいです。民法371条の「果実に及ぶ」という規定は、抵当権者が、抵当権の対象となっている不動産から生じる果実についても、その権利を主張できることを意味します。
具体的には、債務者がローンの返済を滞った場合、債権者は、その不動産から得られる賃料や、不動産から収穫される農作物など(第三者の手に渡る前)に対して、物上代位(民法372条と民法304条)に基づき、差押えを行うことができます。
ただし、注意点もあります。
果実に対する抵当権の効力は、債務不履行があった後に発生します。
また、債権者は、果実を直接受け取るためには、裁判所を通じて手続きを行う必要があります。
今回のケースで関係する法律は、主に以下の通りです。
物上代位とは、簡単に言うと、抵当権を設定した不動産が、何らかの理由で価値を失った場合に、債権者が代わりに他のもの(例えば、損害賠償請求権や保険金など)からお金を回収できる権利のことです。
今回のケースでは、抵当不動産から得られる果実も、物上代位の対象となる可能性があります。
民法371条に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
これらの誤解を避けるためには、専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、個別のケースに応じたアドバイスを受けることが重要です。
実際に、抵当権に基づいて果実からお金を回収するケースを見てみましょう。
例えば、Aさんが住宅ローンを借りて家を購入し、B銀行が抵当権を設定しました。
Aさんがローンの返済を滞った場合、B銀行は、Aさんがその家を賃貸に出している場合、賃料収入に対して差押えを行うことができます。
この場合、B銀行は裁判所に差押えを申し立て、裁判所がそれを認めれば、Aさんの代わりに賃料を受け取ることができます。
別の例として、Cさんが農地を担保に融資を受け、D社が抵当権を設定した場合を考えます。
Cさんが返済できなくなった場合、D社は、その農地で収穫される農作物に対して、物上代位に基づき差押えを行うことができます。
このように、抵当権は、債権者がお金を回収するための強力な手段となります。
しかし、その行使には、専門的な知識と手続きが必要となるため、注意が必要です。
以下のような状況に当てはまる場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律に関する知識と経験に基づき、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
特に、抵当権に関する問題は、複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いため、専門家の力を借りることが、問題解決への近道となります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
この解説が、民法371条と抵当権に関する理解を深める一助となれば幸いです。
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