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民法584条共有持分の買戻特約付売買:代金買戻しの意味と不動産分割後の対応

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民法584条の「代金について、買戻しをすることができる」とは具体的にどのような意味でしょうか?不動産分割後に、買戻しを行う際に、相手方から受け取るべき金額はどのように計算されるのでしょうか?具体例を用いて教えてください。
不動産を複数人で所有する状態を「共有」(共有持分)といいます。 共有者の一人が自分の持分を他人に売却する際、「買戻特約」を付けることができます。これは、将来、一定の期間内に売主が買い戻す権利を契約に盛り込むものです。民法584条は、この買戻特約について規定しています。 重要なのは、この特約は「売却代金」を対象とする点です。 単に「不動産を買い戻せる」のではなく、「支払った代金」を取り戻す権利です。
質問のケースでは、AさんがDさんに共有持分を売却し、買戻特約を付けたとします。その後、不動産が分割され、Dさんがその持分相当額の代金を受け取った場合、Aさんが買戻しを行う際には、Dさんに当初の売却代金(500万円)に加え、登記費用などの諸経費を支払う必要があります。そして、Dさんから受け取る金額は、Dさんが分割によって受け取った金額ではありません。 AさんはDさんに当初の売却代金全額を支払って初めて、その権利を行使できます。 つまり、AさんはDさんに500万円+諸経費を支払い、Dさんから分割によって受け取った400万円は返ってきません。
関係する法律は、主に民法584条です。この条文は、共有者の持分の買戻しに関する特約について規定しています。 具体的には、買戻しの期間、代金の支払方法、買戻しの条件などを定めることができます。 また、不動産の売買には、不動産登記法に基づく登記手続きが必要になります。
買戻特約は、不動産そのものを買い戻す権利ではなく、支払った「代金」を買い戻す権利であるという点が、最も誤解されやすい点です。 不動産の価値が売却時よりも上昇していたとしても、買戻し時に受け取れるのは、当初支払った代金のみです。 また、分割後の不動産の価値やDさんが受け取った金額とは関係ありません。
買戻特約を付ける際には、買戻し期間、代金、諸費用など、全ての条件を明確に契約書に記載することが重要です。 専門家(弁護士や司法書士)に相談し、契約書を作成してもらうことを強くお勧めします。 例えば、Aさんが500万円で売却し、買戻期間を2年、諸費用を10万円と契約書に記載した場合、2年以内にAさんがDさんに510万円を支払うことで、買戻しを行うことができます。
不動産売買、特に買戻特約を伴う取引は複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することが重要です。 契約書の作成、権利義務の確認、紛争発生時の対応など、専門家の知識と経験は不可欠です。 特に、共有不動産や複雑な分割を伴う場合は、専門家のアドバイスなしで進めるのは危険です。
民法584条の買戻特約は、売却した「代金」を買い戻す権利です。 不動産の分割後であっても、買戻し時に受け取れるのは、当初支払った代金のみです。 不動産の価値変動や分割後の状況とは関係ありません。 複雑な取引であるため、専門家への相談が強く推奨されます。 契約書には、買戻し期間、代金、諸費用などを明確に記載する必要があります。
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