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民法87条の主従物ってなに?庭の柿は従物になるの?わかりやすく解説!

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主物(ある物の中心となるもの)に従物(主物の役に立つもの)が附属すれば、原則として主物の処分に従います。
民法87条は、私たちが普段の生活で所有している「物」に関するルールを定めたものです。この条文で重要なのは「主物(しゅぶつ)」と「従物(じゅうぶつ)」という2つの言葉です。
主物とは、その物の中心となるものです。例えば、家であれば家そのものが主物です。自動車であれば、自動車本体が主物になります。
従物とは、主物の利用を助けるために付随しているものです。簡単に言うと、主物がより役立つようにするためにくっついているもの、というイメージです。従物は、主物と一緒に使われることが多いです。
重要なポイントは、従物はあくまで主物の役に立つために存在するということです。単独で価値があるものではなく、主物とセットで意味を持つことが多いです。
質問者さんのケースで、庭に植えた柿が従物になるかどうかを考えてみましょう。
まず、主物となるのは家です。そして、柿の木が家の利用に直接役立っているかどうかがポイントになります。
もし、柿の木が庭を彩り、家の景観を良くしているとすれば、家の価値を高める要素として、従物とみなされる可能性があります。しかし、柿の木が単独で価値を持ち、家とは関係なく売買されるような場合は、従物とは言えません。
このように、個別の状況によって判断が異なるため、一概に「柿の木=従物」とは言い切れません。主物である家との関係性、柿の木の役割などを総合的に考慮する必要があります。
民法は、私たちの日常生活における様々な権利関係を定めた基本的な法律です。不動産(土地や建物)に関するルールも、民法の中に多く規定されています。
例えば、不動産の売買契約や賃貸借契約、相続に関するルールも民法で定められています。今回の主物と従物の考え方も、不動産に関連する様々な場面で重要になります。
また、不動産に関する特別な法律として、不動産登記法があります。これは、不動産の所有者を明確にするための制度で、権利関係を公的に記録するものです。主物と従物の関係も、登記の際に考慮されることがあります。
よくある誤解として、「主物は必ず所有者自身を指す」というものがあります。しかし、これは違います。
民法87条でいう「主物」は、あくまで「物の中心となるもの」を指します。所有者自身ではありません。
例えば、家を所有している人が、その家の庭に植木を植えた場合、主物は家であり、植木は従物となる可能性があります。この場合、所有者=主物ではなく、所有している家が主物ということになります。
所有者と主物は、必ずしもイコールではないということを理解しておきましょう。
主物と従物の関係は、様々な場面で現れます。いくつか具体例を挙げてみましょう。
このように、主物と従物の関係は、それぞれの物の役割や、それらがどのように利用されているかによって判断されます。
主物と従物の判断は、法律的な知識だけでなく、個別の状況を正確に把握する必要があります。そのため、以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律の専門知識と豊富な経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。安心して相談できる専門家を見つけましょう。
今回の解説の重要ポイントをまとめます。
主物と従物の関係を理解することで、不動産に関するトラブルを未然に防ぎ、より円滑な生活を送ることができます。
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