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民法87条2項の「反対の約束」とは?土地と建物の売買における疑問を解決

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「反対の約束」とは、土地の賃借権を譲渡しないという特別な取り決めのことです。契約書や口約束で明示的に行われます。
民法の世界には、様々な物の関係性について規定があります。その中でも、今回のテーマである民法第87条2項は、ある「物」と、それに付随する「物」(これを「従物」といいます)の関係性を定めています。
まず、基本となる「主物」と「従物」の関係について理解しましょう。簡単に言うと、主物は、その物の本来の目的を果たすために必要なもので、従物は、主物の効用を助けるために付随しているものです。
例えば、家(主物)と、その家の庭にある庭石(従物)が考えられます。庭石は、家そのものの目的を直接的に果たすものではありませんが、庭の景観を良くしたり、家の価値を高めたりする役割を果たすことがあります。このような場合、庭石は家の従物と見なされることがあります。
民法第87条2項は、この主従関係にある物について、主物が処分された場合、従物も一緒に処分されたものと「推定」するというルールを定めています。「推定」とは、基本的にはそうであると考えるけれど、例外もある、という意味です。
今回の質問の核心である「反対の約束」について解説します。これは、民法第87条2項の例外を定めるものです。
例として、AさんがBさんから土地を借りて家を建て、その家をCさんに売るケースを考えてみましょう。この場合、家(主物)を売却するということは、Cさんはその家を使用するために、土地を利用する権利も必要になります。
通常、土地の賃借権(土地を借りる権利)は、家の所有権に付随してCさんに譲渡されると考えられます。しかし、ここで「反対の約束」が存在すると、話が変わってきます。
「反対の約束」とは、具体的には、土地の賃借権は譲渡しないという特別な取り決めのことです。これは、契約書に明記されたり、口頭での合意があったりする場合が考えられます。例えば、AさんとBさんの間で、「家を売却しても、土地の賃借権はAさんが引き続き持つ」という約束があれば、それが「反対の約束」となります。
この「反対の約束」があると、民法第87条2項の「従物も一緒に処分されたものと推定する」というルールは適用されません。つまり、家を売却しても、土地の賃借権はCさんに譲渡されず、Aさんが引き続き土地を借り続けることになります。
民法第87条2項に関連して、知っておくべき法律や制度があります。
今回のケースでは、土地の賃借権と建物の所有権がどのように移転するかが問題となります。原則として、建物を売却する際には、その建物を使用するために必要な土地の賃借権も一緒に譲渡されると考えられます。しかし、「反対の約束」があれば、その限りではありません。これは、契約自由の原則に基づき、当事者の合意が優先されるためです。
民法87条2項に関する誤解として、契約内容の重要性が見落とされがちです。
多くの人が、「家を売れば、当然土地も一緒に手に入る」と単純に考えてしまいがちです。しかし、実際には、土地の賃借権に関する契約内容が非常に重要です。「反対の約束」の有無によって、土地の利用権が誰に帰属するかが大きく変わるからです。
また、口頭での約束も有効ですが、後々トラブルになる可能性を避けるためには、書面で契約内容を明確にしておくことが重要です。契約書には、土地の賃借権の譲渡に関する条項を明記し、当事者の意思を明確にしておくべきです。
実際に家を売買する際には、以下の点に注意しましょう。
特に、土地の賃借権に関する契約は複雑になりがちです。専門家の意見を聞きながら、慎重に進めることをおすすめします。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談は、時間や費用がかかることもありますが、将来的なリスクを回避し、安心して取引を進めるためには、非常に有効な手段です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
民法87条2項は、土地と建物の関係において、非常に重要な役割を果たします。今回の解説を通じて、その理解を深め、円滑な取引に役立ててください。
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