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民法915条と除斥期間:30年後の権利行使は可能? 相続における時効と争いのリスク

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民法915条に除斥期間の記載がないということは、30年後などに境界問題が発覚しても、権利を行使できるのでしょうか? 相当利害関係者(隣接地の所有者など)が、時効を主張してくる可能性もありますよね? どのように対応すれば良いのか、全く分かりません。
民法915条は、隣接する土地の境界線が不明確な場合、当事者間で境界を確定するための規定です。具体的には、当事者間の合意(協議)による境界確定、または裁判所の判断による境界確定の方法を定めています。 この条文は、土地の境界に関する紛争を解決するための重要なルールです。 しかし、この条文自体には、権利を行使できる期間(除斥期間)についての記述はありません。
民法915条には、明確に除斥期間が定められていません。つまり、法律上、境界確定の請求に時効はない、と解釈できます。しかし、これは「いつまでも請求できる」という意味ではありません。
民法915条に除斥期間がないとはいえ、長期間放置された境界線に関する紛争では、隣接地所有者が「時効取得」(長期間にわたって土地を占有することで所有権を取得すること)を主張する可能性があります。民法162条以下に規定されている「取得時効」は、20年間の平穏かつ公然の占有を要件とします。 境界線に関する紛争の場合、隣接地所有者が長期間にわたってその土地を占有し、かつ、それが平穏かつ公然のものであったと認められれば、所有権を取得できる可能性があるのです。
除斥期間は、特定の権利を行使できる期間です。期限を過ぎると、その権利を行使できなくなります。一方、時効取得は、一定期間の占有によって所有権などを取得する制度です。 民法915条には除斥期間がありませんが、相手方が時効取得を主張できる可能性があることを理解しておくことが重要です。
境界確定請求は、できるだけ早期に行うことが重要です。証拠となる資料(測量図、写真、証人証言など)を収集し、保存しておくことも大切です。30年経過後、証拠が乏しくなると、裁判で不利になる可能性があります。 例えば、古い地図や写真、近隣住民の証言など、境界線に関する証拠をしっかりと確保しておくことが重要です。
境界線に関する問題は、土地の所有権に直結する重要な問題です。 証拠の収集や法的判断が複雑な場合、弁護士や土地家屋調査士(土地の測量や境界確定を行う専門家)に相談することをお勧めします。特に、相手方が時効取得を主張してきた場合、専門家の助言は不可欠です。
民法915条には除斥期間が明記されていませんが、長期間放置すると、時効取得の問題に発展する可能性があります。境界線に関する問題が発生したら、早期に解決を図り、証拠をしっかりと確保することが重要です。必要に応じて、専門家の力を借りることを検討しましょう。 曖昧なまま放置せず、早めの対応を心掛けてください。
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