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法人の相続:贈与と負債、相続の拒否は可能?個人から法人への財産承継の全貌
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法人が私の全財産(プラスの財産とマイナスの負債)を相続しなければならないのか、それとも相続を拒否できるのかを知りたいです。相続を拒否する場合、どのような手続きが必要なのかも知りたいです。
まず、贈与と相続の違いについて理解しましょう。贈与とは、生前に財産を無償で譲渡することです(**民法第549条**)。一方、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産と負債が相続人に引き継がれることです(**民法第876条**)。質問の場合、生前に財産を法人に贈与しているので、贈与と相続は別々の法律行為となります。
質問者様は、生前に全財産を法人に贈与し、公正証書遺言でその法人が相続人になると定めています。しかし、これは法人が必ず全ての財産と負債を相続しなければならないという意味ではありません。
贈与によって財産は既に法人のものになっています。相続は、贈与とは別の行為です。贈与された時点での財産状況が、相続の際に問題となることはありません。
しかし、相続開始(質問者様の死亡)後に、法人が相続放棄をすることができます。相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすることで、財産も負債も相続する必要がなくなります。
相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要です(**民法第915条**)。申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。相続開始を知った時とは、相続が発生した事実を知った時ではなく、相続の事実を知り得た時と解釈されます。
相続放棄の申述には、相続人の戸籍謄本や、被相続人の死亡届などの書類が必要です。家庭裁判所の判断を経て、相続放棄が認められます。
贈与と相続は別々の行為ですが、混同されやすい点です。生前に贈与した財産は、贈与時点で法人のものとなり、相続財産には含まれません。相続財産は、贈与後新たに取得した財産や、贈与時に存在しなかった負債などが対象となります。
相続放棄は、複雑な手続きを伴う場合があります。特に、法人である場合、手続きがより複雑になる可能性があります。そのため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
相続放棄の手続きを誤ると、思わぬ損害を被る可能性があります。例えば、申述期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。専門家に相談することで、このようなリスクを回避し、安心して手続きを進めることができます。
法人は、贈与後、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。相続放棄は、財産と負債の両方を相続する義務から解放されます。しかし、手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、リスクを回避することができます。 相続に関する問題は、専門家の知識と経験が不可欠です。
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