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法人(合同会社)の投資用マンション購入!経費計上と節税効果を徹底解説

【背景】
合同会社を設立し、事業が軌道に乗ってきました。今後の事業拡大と資産運用を目的として、投資用マンションの購入を検討しています。

【悩み】
法人として投資用マンションを購入する場合、どのような経費を計上できるのか、また、節税効果はどの程度期待できるのかが分かりません。節税対策として有効な方法があれば教えていただきたいです。

マンション購入費は減価償却、修繕費は経費計上可能。節税効果はありますが、専門家への相談が重要です。

1. 法人における経費計上の基礎知識

法人(合同会社を含む)が事業活動のために支出する費用は、原則として経費として計上できます(所得税法)。 ただし、私的な支出や、法令で認められていない支出は経費として認められません。 投資用マンションの場合、経費として計上できるものとできないものが存在します。

2. 投資用マンション購入における経費計上

投資用マンションの購入において、経費として計上できる主なものは以下の通りです。

  • 建物部分の減価償却費: マンションの建物部分(壁、床、屋根など)は、耐用年数(国税庁が定める耐用年数表に記載)に応じて、毎年一定額を償却(減価償却:資産の価値が時間とともに減少していくことを会計処理で反映すること)し、経費として計上できます。例えば、木造住宅なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年など、建物の構造によって耐用年数が異なります。
  • 修繕費: マンションの修繕に必要な費用(例えば、給排水設備の修理、外壁塗装など)は、発生した時点で経費として計上できます。ただし、建物の改良や増築に該当するような大規模な修繕は、資本的支出(固定資産の取得や改良など、資産価値を増加させる支出)となり、減価償却の対象となります。
  • 管理費・修繕積立金: マンションの管理会社に支払う管理費や修繕積立金も、経費として計上できます。
  • 固定資産税・都市計画税: マンションにかかる固定資産税や都市計画税も経費として計上できます。
  • 借入金利息: マンション購入のために借入を行った場合、その利息は経費として計上できます。

一方、購入費用そのものは経費ではなく、固定資産として計上されます。

3. 関係する法律や制度

主に所得税法法人税法が関係します。 これらの法律に基づき、適切な経費計上を行う必要があります。 また、不動産に関する税制も考慮する必要があります。

4. 誤解されがちなポイント

マンション購入費用は経費ではありません。 減価償却費として経費計上できるのは、建物の価値が減少していく分のみです。 また、個人の生活に関連する支出は、経費として認められません。

5. 実務的なアドバイスや具体例

例えば、1億円のマンションを購入し、建物の割合が8000万円、土地の割合が2000万円だとします。建物の耐用年数を47年とすると、年間の減価償却費は8000万円 ÷ 47年 ≒ 170万円となります。 これはあくまで一例であり、実際の金額はマンションの価格や耐用年数、土地の割合などによって異なります。 正確な計算には、税理士などの専門家のアドバイスが必要です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

税制は複雑で、常に改正される可能性があります。 適切な経費計上を行うためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。 誤った経費計上は、税務調査で指摘を受ける可能性があり、ペナルティを課せられる可能性もあります。

7. まとめ

投資用マンションの購入は、節税効果が期待できる一方で、複雑な税制に関する知識が必要です。 減価償却費や修繕費などの経費計上は可能ですが、専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続きを行うことが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 自己判断による誤った処理は、大きなリスクを伴うことを忘れないでください。

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