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法人(合同会社)の投資用マンション購入!経費計上と節税効果を徹底解説

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法人として投資用マンションを購入する場合、どのような経費を計上できるのか、また、節税効果はどの程度期待できるのかが分かりません。節税対策として有効な方法があれば教えていただきたいです。
法人(合同会社を含む)が事業活動のために支出する費用は、原則として経費として計上できます(所得税法)。 ただし、私的な支出や、法令で認められていない支出は経費として認められません。 投資用マンションの場合、経費として計上できるものとできないものが存在します。
投資用マンションの購入において、経費として計上できる主なものは以下の通りです。
一方、購入費用そのものは経費ではなく、固定資産として計上されます。
主に所得税法、法人税法が関係します。 これらの法律に基づき、適切な経費計上を行う必要があります。 また、不動産に関する税制も考慮する必要があります。
マンション購入費用は経費ではありません。 減価償却費として経費計上できるのは、建物の価値が減少していく分のみです。 また、個人の生活に関連する支出は、経費として認められません。
例えば、1億円のマンションを購入し、建物の割合が8000万円、土地の割合が2000万円だとします。建物の耐用年数を47年とすると、年間の減価償却費は8000万円 ÷ 47年 ≒ 170万円となります。 これはあくまで一例であり、実際の金額はマンションの価格や耐用年数、土地の割合などによって異なります。 正確な計算には、税理士などの専門家のアドバイスが必要です。
税制は複雑で、常に改正される可能性があります。 適切な経費計上を行うためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。 誤った経費計上は、税務調査で指摘を受ける可能性があり、ペナルティを課せられる可能性もあります。
投資用マンションの購入は、節税効果が期待できる一方で、複雑な税制に関する知識が必要です。 減価償却費や修繕費などの経費計上は可能ですが、専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続きを行うことが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 自己判断による誤った処理は、大きなリスクを伴うことを忘れないでください。
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