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法定相続分の譲渡と共有登記:相続手続きにおける注意点と登記方法の解説

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相続分の譲渡後、すぐに相続分譲受分を加えた割合で共有登記(複数の所有者がいることを登記簿に記載すること)をすることは可能でしょうか? また、第三者への譲渡の場合、登記はどうすれば良いのか分かりません。 登記手続きに詳しい方にご教示いただけたら幸いです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で決められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。法定相続分は、民法で定められた相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。この割合は、被相続人の遺言がない場合に適用されます。遺言があれば、遺言の内容に従って相続が行われます。
相続人が自分の法定相続分を他の相続人に譲渡した場合、譲渡を受けた相続人は、譲渡を受けた分を加えた割合で共有者となります。 すぐに共有登記を行うことができます。これは、相続によって取得した権利を自由に処分できるためです。 そのため、質問1のケースでは、いきなり相続分譲受分を加えた相続分で共有の登記は可能です。
相続人が自分の法定相続分を第三者(相続人ではない人)に譲渡する場合、まず相続人間の共有関係を明確にする必要があります。 つまり、相続人全員で共有登記を行い、その後、その共有持分を第三者に譲渡する必要があります。 いきなり第三者に譲渡して共有登記することはできません。
まず、相続人全員で共有の登記を行います。登記原因は「相続」、登記目的は「所有権移転」となります。その後、相続人が自分の持分を第三者に譲渡する際に、登記原因は「売買」(または「贈与」など譲渡の形態による)となり、登記目的は「所有権移転」となります。
質問文にある「遡及効」は、過去の時点まで効力をさかのぼらせることを意味します。 相続登記において、遡及効が問題となるケースはありますが、今回のケースでは、相続分の譲渡と共有登記は、譲渡時点から効力が発生します。過去の時点までさかのぼって効力が発生するわけではありません。
例えば、Aさんが被相続人の法定相続分を1/2、Bさんが1/2相続したとします。Aさんが自分の相続分1/2をBさんに譲渡した場合、Bさんは1/2+1/2=1の所有者となり、単独所有となります。 一方、Aさんが自分の相続分1/2をCさんという第三者に譲渡する場合、まずAさんとBさんで共有登記を行い、その後、Aさんが自分の持分1/2をCさんに譲渡する登記を行います。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。 特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
法定相続分の譲渡と共有登記は、相続手続きにおいて重要な要素です。相続人への譲渡は比較的シンプルですが、第三者への譲渡は、相続人全員での共有登記を経る必要があります。 複雑な手続きやトラブルを避けるため、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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