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法定相続分11/12所有!土地・建物の自由な売買・担保設定は可能?相続トラブル回避の完全ガイド

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相続した土地と建物について、弟の承諾を得ることなく、自由に売買したり、担保に設定してお金を借りたりすることはできるのでしょうか?弟の承諾を得ずに勝手に処分したら、何か問題が起こるのでしょうか?不安なので、法律的な観点から教えていただきたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。質問者様は法定相続分の11/12を相続されたとのことですが、これは土地と建物が共有状態(複数人で所有する状態)にあることを意味します。共有状態では、単独で自由に処分することはできません。
結論から言うと、弟さんの承諾を得ずに、土地や建物を売却したり、担保に設定して融資を受けたりすることはできません。 11/12の持分を所有していても、残りの1/12の持分を所有する弟さんの権利を無視することはできません。共有財産の処分には、全共有者の同意が必要となるからです。
民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法第249条では、共有物の管理や処分には、全共有者の同意が必要とされています。 同意がないまま一方的に処分した場合、他の共有者は、その処分を取り消す(無効にする)ことができます。
「11/12も持っているのだから、ほとんど自分のものだ」という考えは誤解です。共有財産は、たとえわずかな持分であっても、全共有者の同意なしに処分することはできません。 持分比率が大きくても、他の共有者の権利を侵害する行為は認められないのです。
弟さんと話し合い、土地や建物の売却、担保設定について合意を得ることが最善です。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 具体的には、売却益の分配割合や、担保設定による借入金の返済方法などを事前に明確にしておく必要があります。
例えば、土地を売却する場合、売却益の11/12を質問者様が受け取り、残りの1/12を弟さんが受け取るといった取り決めが必要になります。 担保設定の場合も、借入金返済の責任分担などを明確にしておく必要があります。
話し合いが難航したり、合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。 特に、相続に関するトラブルは複雑になることが多いため、専門家の力を借りることは非常に重要です。
共有財産の処分には、全共有者の同意が必要です。 たとえ11/12の持分を所有していても、残りの共有者の承諾なしに土地や建物を売却したり、担保に設定したりすることはできません。 トラブルを避けるため、まずは他の相続人との話し合い、そして必要に応じて専門家への相談が不可欠です。 共有に関する民法の規定を理解し、適切な手続きを踏むことで、円滑な相続手続きを進めることができます。
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