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法廷相続分を超える相続!4000万円の不動産と3000万円の預貯金、相続税はかかる?長男名義相続の落とし穴

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相続財産をすべて私(長男)が相続した場合、相続税はかからないのでしょうか?計算式は「基礎控除 1000万×法定相続人の数 + 5000万」と聞いていますが、本当に税金がかからないのか不安です。また、法定相続分(配偶者1/2、子供1/4×2)についてもよく理解できていません。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続する際に、国に支払う税金です。相続財産には、不動産、預貯金、株式など、様々なものが含まれます。相続税の計算は、まず相続財産の総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。 今回のケースでは、相続人は配偶者と2人の子供なので、基礎控除額は1000万円 × 3人 + 5000万円 = 8000万円となります。(令和7年4月1日現在)この基礎控除額を超える部分に対して、相続税率が適用されます。相続税率は、相続財産の額によって段階的に上がっていきます。
ご質問のケースでは、相続財産の総額は7000万円(不動産4000万円+預貯金3000万円)です。基礎控除額8000万円を下回っているので、相続税はかかりません。しかし、これは長男一人だけが相続した場合の話です。相続財産は法定相続分に基づいて配偶者と子供たちに分割相続されるのが一般的です。法定相続分は、配偶者が1/2、子供たちが1/4ずつです。この場合、長男が全額相続するということは、配偶者と弟から相続分を買い取る、または贈与を受けるといった手続きが必要になります。その際に、贈与税や相続税が発生する可能性があります。
相続税の計算や納税手続きは、相続税法に基づいて行われます。また、相続財産を法定相続分とは異なる割合で相続する場合、贈与税法が関わってきます。贈与税とは、生前に財産を贈与(無償で譲渡)する際に課税される税金です。相続税と贈与税は、税率や計算方法が異なりますが、いずれも財産を移転する際に発生する税金です。
基礎控除は、相続税の計算において、課税対象から差し引かれる金額です。法定相続分は、相続人が相続財産を相続する際の割合です。この2つは別々の概念で、混同しないように注意が必要です。基礎控除は相続人の数によって変動しますが、法定相続分は民法で定められています。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産の評価や相続税額の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の申告手続きだけでなく、相続全体の計画立案を支援してくれます。例えば、相続税を節税するための対策を提案してくれたり、遺産分割協議をスムーズに進めるためのアドバイスをしてくれます。
相続手続きは、法律や税金に関する知識が必要な、複雑な手続きです。特に、不動産や高額な預貯金など、高額な相続財産がある場合、専門家のサポートなしで手続きを進めることは困難です。誤った手続きをしてしまうと、税金が余計にかかったり、相続争いが発生する可能性もあります。
今回のケースでは、相続財産の総額が基礎控除額を下回るため、一見相続税はかかりそうにありません。しかし、法定相続分を無視して長男が全額相続する場合は、贈与税の問題が発生する可能性があります。相続税や贈与税の計算は複雑なので、専門家である税理士に相談して、適切な手続きを進めることが重要です。早めの相談が、トラブルを防ぎ、安心した相続を進めるために不可欠です。
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