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注文書の「危険負担」条項にある「損害等」とは?具体例をわかりやすく解説

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【悩み】
納入前の損害に加え、運送費用や保管費用なども「損害等」に含まれる可能性があります。契約内容を確認しましょう。
注文書における「危険負担」とは、引き渡し前の商品(納入物件)に何か問題が起きた場合、誰がその責任を負うかを定めるものです。
具体的には、商品の滅失(物がなくなること)や損傷(傷がつくこと)など、さまざまなリスクを誰が負担するのかを規定します。
今回の質問にあるように、一般的には「納入物件の引渡し前に生じた一切の損害等の危険は、受注者の負担とする」という条項が設けられます。
これは、商品の所有権が発注者に移る前(つまり、引き渡される前)に何か問題が起きた場合、原則として受注者(商品を納める側)が責任を負うという意味です。
「損害等」の「等」には、単なる商品の損害だけでなく、様々な状況が想定されます。
具体的には、以下のようなものが考えられます。
ただし、発注者の責任によって損害が生じた場合は、この限りではありません(「但し、発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない」)。
例えば、発注者の指示ミスで商品の製造に問題が生じた場合などは、発注者が責任を負うことになります。
危険負担に関する基本的な考え方は、民法という法律に規定されています(民法400条)。
民法では、特定物(特定された商品)の売買において、その物が引き渡される前に、債務者(売主)の責任によらない事由で滅失した場合、債務者(売主)は引き渡し義務を免れるとされています。
これは、今回の注文書の条項のベースとなる考え方です。
ただし、民法の規定はあくまで基本的なものであり、契約当事者は、この規定と異なる内容を契約で定めることができます。
今回の注文書の条項も、民法の規定を参考にしつつ、より具体的なリスク分担を定めたものと言えます。
危険負担について、よくある誤解とその解消について説明します。
実務においては、以下のような点に注意することが重要です。
具体例を挙げると、以下のようなケースが考えられます。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。
また、交渉や訴訟などの手続きをサポートしてくれることもあります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
危険負担に関する理解を深めることで、取引におけるリスクを適切に管理し、トラブルを未然に防ぐことができます。
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