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注文書の「危険負担」条項にある「損害等」とは?具体例をわかりやすく解説

【背景】

  • 注文書の「危険負担」に関する条文について疑問があります。
  • 条文には「納入物件の引渡し前に生じた一切の損害等の危険は、受注者の負担とする」と記載されています。
  • 「損害等」の「等」の部分が具体的に何を指すのか、理解が難しいです。

【悩み】

  • 「損害等」には、具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか?
  • 「損害」以外に、受注者が負担しなければならないものは何ですか?
  • 通常、「損害」があるから「負担」が発生すると考えますが、具体例を知りたいです。

納入前の損害に加え、運送費用や保管費用なども「損害等」に含まれる可能性があります。契約内容を確認しましょう。

危険負担とは?注文書における基本的な考え方

注文書における「危険負担」とは、引き渡し前の商品(納入物件)に何か問題が起きた場合、誰がその責任を負うかを定めるものです。
具体的には、商品の滅失(物がなくなること)や損傷(傷がつくこと)など、さまざまなリスクを誰が負担するのかを規定します。

今回の質問にあるように、一般的には「納入物件の引渡し前に生じた一切の損害等の危険は、受注者の負担とする」という条項が設けられます。
これは、商品の所有権が発注者に移る前(つまり、引き渡される前)に何か問題が起きた場合、原則として受注者(商品を納める側)が責任を負うという意味です。

今回のケースへの直接的な回答

「損害等」の「等」には、単なる商品の損害だけでなく、様々な状況が想定されます。
具体的には、以下のようなものが考えられます。

  • 商品の滅失・損傷:火災、盗難、輸送中の事故などにより商品が失われたり、破損したりすること。
  • 追加費用:商品の修理費用、代替品の調達費用、輸送費用の増加など。
  • 間接的な損害:納期遅延による損害、信用毀損による損害など。

ただし、発注者の責任によって損害が生じた場合は、この限りではありません(「但し、発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない」)。
例えば、発注者の指示ミスで商品の製造に問題が生じた場合などは、発注者が責任を負うことになります。

関係する法律や制度

危険負担に関する基本的な考え方は、民法という法律に規定されています(民法400条)。
民法では、特定物(特定された商品)の売買において、その物が引き渡される前に、債務者(売主)の責任によらない事由で滅失した場合、債務者(売主)は引き渡し義務を免れるとされています。
これは、今回の注文書の条項のベースとなる考え方です。

ただし、民法の規定はあくまで基本的なものであり、契約当事者は、この規定と異なる内容を契約で定めることができます。
今回の注文書の条項も、民法の規定を参考にしつつ、より具体的なリスク分担を定めたものと言えます。

誤解されがちなポイントの整理

危険負担について、よくある誤解とその解消について説明します。

  • 誤解:商品の損害だけが「損害等」に含まれる。

    解消:実際には、商品の損害だけでなく、それに付随する様々な費用や、間接的な損害も含まれる可能性があります。
  • 誤解:常に受注者(商品を納める側)がすべての責任を負う。

    解消:発注者の責任による損害の場合は、発注者が責任を負います。
  • 誤解:契約書に書いてあるから、絶対にその通りになる。

    解消:契約書の解釈は、個々のケースによって異なります。専門家(弁護士など)に相談して、具体的な状況に合わせて判断する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

実務においては、以下のような点に注意することが重要です。

  • 契約書の確認:注文書の内容をよく確認し、危険負担に関する条項を理解しておくことが重要です。特に、「損害等」の範囲が具体的にどう定義されているかを確認しましょう。
  • 保険への加入:商品の輸送中や保管中に損害が発生するリスクに備えて、保険に加入することを検討しましょう。
  • 記録の保管:万が一、損害が発生した場合に備えて、証拠となる記録(写真、動画、関係者の証言など)を保管しておきましょう。
  • 発注者との連携:損害が発生した場合、速やかに発注者に連絡し、今後の対応について協議しましょう。

具体例を挙げると、以下のようなケースが考えられます。

  • ケース1:商品を輸送中に事故が発生し、商品が破損した場合

    → 危険負担条項に基づき、原則として受注者が責任を負い、商品の修理や代替品の調達が必要になる可能性があります。
  • ケース2:発注者の保管場所に問題があり、商品が劣化した場合

    → 発注者の責任による損害と判断され、発注者が責任を負う可能性があります。
  • ケース3:商品の製造過程で、発注者の指示ミスにより不良品が発生した場合

    → 発注者の責任による損害と判断され、発注者が責任を負う可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。

  • 損害の内容が複雑で、判断が難しい場合。
  • 発注者との間で、責任の所在について意見の対立がある場合。
  • 損害額が大きく、経済的な影響が大きい場合。
  • 契約書の解釈が難しい場合。

専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。
また、交渉や訴訟などの手続きをサポートしてくれることもあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 注文書の「危険負担」とは、商品の引き渡し前に何か問題が起きた場合に、誰がその責任を負うかを定めるものです。
  • 「損害等」には、商品の損害だけでなく、様々な費用や間接的な損害も含まれる可能性があります。
  • 原則として、引き渡し前の損害は受注者の負担となりますが、発注者の責任による場合は、発注者が負担します。
  • 契約書の内容をよく確認し、万が一の事態に備えて、保険への加入や記録の保管をしておきましょう。
  • 判断に迷う場合は、専門家(弁護士など)に相談しましょう。

危険負担に関する理解を深めることで、取引におけるリスクを適切に管理し、トラブルを未然に防ぐことができます。

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