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派遣の借上げ寮、壁紙の損傷。退去時の修繕費請求と対応について

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【悩み】
賃貸物件に住むということは、大家さん(物件の所有者)から部屋を借りて使用することです。 借りた部屋を退去する際には、借りた時の状態に戻して返すのが基本です。これを「現状回復」(げんじょうかいふく)と言います。
「現状回復」とは、借りた部屋を元の状態に戻すことですが、これは「借りた人が故意または過失で傷つけた箇所を修繕する」という意味合いが強いです。 例えば、普通に生活していて発生する壁紙の変色や、家具の設置による床のへこみなどは、通常の使用による劣化とみなされ、修繕の必要はありません。
今回の質問にある壁紙の損傷は、故意ではなく不注意によるものですが、賃貸契約の内容によっては修繕が必要になる可能性があります。
2センチ程度の壁紙の剥がれは、退去時に見つかる可能性は十分にあります。もし見つかった場合、修繕費用を請求される可能性は高いでしょう。
正直に派遣会社の担当者または管理会社に報告することをおすすめします。隠していても、後から見つかった場合、より大きなトラブルに発展する可能性もあります。 報告することで、修繕方法や費用の見積もりについて相談することができます。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、大家さんと借主の間で結ばれる契約です。この契約には、部屋の使用方法や退去時のルールなどが記載されています。
民法(みんぽう)という法律では、借主は「善良なる管理者の注意義務」(ぜんりょうなるかんりしゃのちゅういぎむ)を持って部屋を使用する義務があります。これは、自分のものと同じように丁寧に部屋を使うという意味です。また、借主には、借りた物を元の状態に戻す「原状回復義務」があります。
ただし、原状回復の範囲は、国土交通省のガイドラインによって定められており、通常の使用による損耗(そんもう:摩耗や劣化)は、借主の負担とはなりません。
今回のケースでは、「不注意」で壁紙を剥がしてしまったとのことですが、これは「過失」(かしつ)にあたります。
「故意」(こい)とは、意図的に傷つけることであり、過失とは、不注意によって傷つけることです。どちらの場合も、賃貸物件を損傷させた場合は、修繕費用を負担する可能性があります。
ただし、故意と過失では、修繕費用の金額や、契約違反の度合いが異なる場合があります。故意の場合は、より重い責任を問われることもあります。
壁紙の修繕費用は、損傷の程度や修繕方法によって異なります。2センチ程度の剥がれであれば、数千円~数万円程度が相場です。
管理会社や大家さんに報告する際には、以下の点に注意しましょう。
場合によっては、火災保険(かさいほけん)が適用されることもあります。加入している保険の内容を確認してみましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸物件での生活では、このようなトラブルは起こりうるものです。正しい知識と適切な対応で、スムーズな解決を目指しましょう。
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