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海外不動産相続と改名:DV被害者による改名と相続権の関係
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改名したことで、将来、親が所有する海外不動産を相続できなくなるのではないかと心配です。親のDVが原因での改名なので、親には改名した事実を知られたくありません。どうすれば良いのでしょうか?
まず、相続(相続権)とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。 相続人は、民法で定められており、配偶者や子などが該当します。 改名(氏名変更)は、個人の名前を変える手続きであり、戸籍上の変更に過ぎません。 そのため、原則として、改名によって相続権がなくなることはありません。
重要なのは、相続手続きにおいて、改名した事実をどのように証明するかです。
質問者様のケースでは、DV被害を理由に改名されているため、親に改名事実を知られたくないという事情があります。この場合、相続開始(親が亡くなった時)に、戸籍謄本などの公的な書類で、旧姓と新姓の関連性を証明する必要があります。具体的には、戸籍謄本や改名許可決定書などを準備し、相続手続きを行う際に、これらの書類を提出することで、相続権を主張できます。
相続に関する法律は民法です。民法では、相続人の範囲や相続分の計算方法などが規定されています。改名については、戸籍法が関係します。戸籍法では、氏名変更の手続きや条件が定められています。 重要なのは、民法が相続権を規定し、戸籍法は氏名変更を規定している点で、両者は独立した法律であるということです。
改名と相続は別々の法律で規定されているため、改名によって相続権が失われることはありません。しかし、相続手続きにおいて、改名した事実をスムーズに証明できないと、手続きが複雑化したり、相続手続きに時間がかかったりする可能性があります。
相続が発生する前に、改名した事実を証明できる書類(戸籍謄本、改名許可決定書など)を保管しておきましょう。 また、信頼できる司法書士や弁護士に相談し、相続手続きについてアドバイスを受けることをおすすめします。 相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の力を借りることで、スムーズな手続きを進めることができます。
海外不動産の相続は、国内不動産の相続よりも複雑な場合があります。 例えば、外国の法律や手続き、税金の問題などが発生する可能性があります。 相続財産が複雑であったり、相続人間で争いが起こる可能性がある場合、専門家(弁護士、司法書士)に相談することが重要です。
DV被害を理由に改名した場合でも、相続権は原則として失われません。 しかし、相続手続きにおいては、改名した事実を証明する書類を準備し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 事前に準備をしておくことで、将来、スムーズな相続手続きを進めることができます。 大切なのは、自分の権利をしっかりと守り、安心して相続手続きを進めることです。
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