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海外不動産相続と日本の相続税:居住外国人のケースで徹底解説!5年超居住の外国籍者が海外遺産を相続した場合の税金事情

【背景】
私は国内に5年以上居住している外国籍者です。海外に住む親族が亡くなり、海外の不動産を相続することになりました。この不動産を売却し、お金を日本の私の銀行口座に送金したいと考えています。

【悩み】
相続する海外の不動産について、当該国での相続税は別として、日本の相続税はかかるのでしょうか?課税対象外になるのかどうか、正確な情報を知りたいです。

日本の相続税は、原則として課税対象外です。ただし、条件があります。

テーマの基礎知識:日本の相続税と非居住者

日本の相続税(相続税法)は、日本の国籍に関わらず、日本の「居住者」に対して課税されます。では、「居住者」とは誰でしょうか?簡単に言うと、一定期間以上日本に住所を有するか、または一定期間以上日本に居所を有し、かつ、その住所又は居所を有しない期間を含めて、通算1年以上日本に居住している人を指します。(居所とは、事実上生活の拠点となっている場所のことです)。

一方、「非居住者」とは、居住者ではない人のことです。非居住者は、原則として、日本の国内にある財産(不動産、預金など)についてのみ相続税が課税されます。海外にある財産については、日本の相続税はかかりません。

今回のケースへの直接的な回答:海外不動産の相続と日本の相続税

質問者様は、国内に5年以上居住している外国籍者です。これは、日本の「居住者」に該当する可能性が高いです。しかし、相続の対象となるのは、海外にある不動産です。そのため、このケースでは、日本の相続税は原則として課税されません。

関係する法律や制度:相続税法

日本の相続税に関する規定は、相続税法に定められています。この法律では、居住者と非居住者で課税対象となる財産の範囲が異なります。今回のケースでは、非居住者の課税規定が適用される可能性が高いです。

誤解されがちなポイントの整理:居住期間と課税対象

「5年以上居住しているから、日本の相続税がかかるのでは?」と誤解する方もいるかもしれません。しかし、重要なのは、相続財産の所在地です。相続財産が海外にある場合、居住者の身分であっても、日本の相続税は原則として課税されません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:手続きと税理士への相談

海外不動産の売却には、当該国の法律や手続きに従う必要があります。また、売却益の送金についても、税金や為替の問題など、様々な手続きが必要となる可能性があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

特に、相続税の専門家である税理士に相談することで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。税理士は、相続税の申告や、売却益の税金対策など、様々なサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースへの対応

相続手続きは、法律や税金に関する知識が必要な複雑なものです。特に、海外不動産の相続となると、さらに複雑になります。以下のような場合は、専門家への相談が不可欠です。

  • 相続財産の価値が複雑で、評価が難しい場合
  • 複数の相続人がいる場合
  • 当該国の法律や手続きに不慣れな場合
  • 税金対策について相談したい場合

専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ:日本の相続税は原則非課税だが、専門家への相談は必須

5年以上日本に居住している外国籍者が海外の不動産を相続する場合、日本の相続税は原則として課税されません。しかし、手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。特に、海外不動産の売却や送金手続きは、税金や為替の問題など、様々なリスクが伴うため、専門家のサポートは不可欠です。 早めの相談で、安心と確実性を確保しましょう。

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