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海外在住、相続した無価値別荘地の固定資産税:時効と対処法を徹底解説
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相続登記をしていない状態での固定資産税の納税義務、時効について知りたいです。また、無価値な土地なので、放置しても問題ないのか、それとも何か手続きをするべきなのか迷っています。放置した場合、どのようなリスクがあるのか、また、市町村が差し押さえ・競売してくれる可能性についても知りたいです。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方税法)。相続によって固定資産を相続した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)から権利義務を承継します。つまり、固定資産税の納税義務も相続することになります。相続登記(不動産の所有権を登記簿に反映させる手続き)を行わない場合でも、相続によって納税義務は発生します。
質問者様は相続登記を行っておらず、納税通知書も届いていませんが、相続によって固定資産税の納税義務は既に発生しています。地方税法では、相続登記がなくても、遺産分割協議書などによって相続が認められれば、相続人が納税義務者とみなされます。督促状が届いていなくても、納税義務は消滅しません。
このケースでは、地方税法と民法が関わってきます。地方税法は固定資産税の納税義務について規定しており、民法は相続や不動産の所有権について規定しています。特に、民法の対抗要件主義(第三者に対抗するには登記が必要という原則)は、不動産の所有権を主張する上で重要です。しかし、固定資産税の納税義務に関しては、登記の有無に関わらず、相続によって発生します。
固定資産税には、通常の債権(お金の貸し借りなど)のような消滅時効(一定期間請求しないと権利が消滅する制度)はありません。督促状が届いていなくても、納税義務は消滅しません。また、海外在住であることも、納税義務の免除にはなりません。
まずは、相続登記を行い、所有権を明確にすることが重要です。その後、市町村に納税義務者変更の手続きを行い、納税通知書を確実に受け取れるようにしましょう。別荘地が無価値であっても、固定資産税の評価額はゼロではないため、納税義務は残ります。放置すると延滞金が発生し、将来的に差し押さえなどの措置が取られる可能性があります。
相続手続きや固定資産税に関する手続きは複雑な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。
無価値な土地であっても、固定資産税の納税義務は消滅しません。放置すると延滞金が発生し、差し押さえなどのリスクも伴います。相続登記と納税義務者変更の手続きを行い、問題を早期に解決することが重要です。専門家の力を借りるのも有効な手段です。 早めの対応を強くお勧めします。
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