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海外在住日本人の不動産相続:英国在住者が日本の借地権付き住宅を相続する場合
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* 日本に銀行口座がなく(住民票がないため)、叔母の借地権付き住宅を相続し、私名義にすることが可能なのか?
* 口座がない場合、借地代や固定資産税の納付はどうすればいいのか?
* 現実的な問題から、息子名義にする方が良いと考えていますが、相続人である私を飛ばして、息子に相続させることは可能なのか?その場合の手続きは?
日本の不動産相続は、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれる制度です。遺言書があればその通りに、なければ法定相続分で相続されます。今回のケースでは、遺言書がないため、法定相続分に従って相続が行われます。
借地権とは、土地を所有する地主から土地を借りて、そこに建物を建てたり、使用することができる権利です。借地権は、土地そのものではなく、土地を使用する権利であるため、土地所有者とは別の権利として相続することができます。
日本に銀行口座がない状態でも、日本の不動産を相続することは可能です。ただし、相続手続きやその後の管理には、日本国内に代理人(弁護士や司法書士など)を立てることが現実的です。代理人は、相続手続きの代行、口座開設のサポート、借地代や固定資産税の納付などを代行してくれます。
このケースでは、相続税法と借地借家法が関係します。相続税法は、相続によって取得した財産に対して税金を課す法律です。相続税の申告・納付は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。借地借家法は、借地借家関係における権利義務を定めた法律です。借地権の相続についても、この法律の規定が適用されます。
相続は、法律で定められた相続権に基づいて財産が移転するものです。一方、贈与は、生前に財産を無償で譲渡する行為です。相続人である質問者さんを「スルー」して、息子さんに直接財産を移転させるには、生前贈与という方法が考えられますが、相続税の観点から、税金対策をしっかり検討する必要があります。
まず、信頼できる弁護士や司法書士に相談し、代理人契約を結びましょう。代理人は、相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類作成、相続税の申告、借地権の承継手続きなどを代行します。借地代や固定資産税の納付についても、代理人が銀行口座を開設し、管理を行うことができます。
借地権付きの不動産相続は、手続きが複雑で、専門知識が必要です。特に、相続税の申告や借地権の承継については、専門家のアドバイスが不可欠です。誤った手続きを行うと、税金トラブルや権利を失う可能性もあります。
海外在住で日本に口座がない場合でも、日本の不動産相続は可能です。しかし、手続きは複雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、代理人として手続きを委任することが重要です。早めの相談と適切な手続きで、スムーズな相続を進めましょう。 借地権の承継についても、地主との交渉が必要となる場合があるので、専門家の助言を得ながら進めることが大切です。
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