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海外赴任で家を貸す!庭の樹木と長期賃貸の疑問を解決!戸建て賃貸契約の基礎知識

【背景】
・海外赴任が決まり、築5年の戸建て住宅を貸家に出すことになりました。
・庭にはたくさんのバラや樹木があり、大切に育ててきたものです。
・赴任期間は最低3年ですが、延長の可能性もあります。

【悩み】
・庭のバラや樹木をそのまま残したまま貸家に出すことは可能でしょうか?
・もし茂りすぎたら、管理はどのようにすれば良いのでしょうか?
・3年以上という期間限定の賃貸でも借りてくれる人はいるのでしょうか?

庭の樹木は残したまま貸せます。ただし、管理責任は明確に。3年以上は十分に賃貸可能です。

庭の樹木の扱いと賃貸契約

賃貸契約において、庭の樹木などの現状維持は可能です。 契約書に「現状有姿(げんじょうゆうし)渡し」という条項を入れることで、現状のまま貸し出すことを明示できます。 現状有姿渡しとは、物件の現状をそのまま引き渡すことを意味し、借主は現状を維持する義務を負います(ただし、自然災害など不可抗力による損傷は除きます)。 借主が勝手に樹木を伐採したり、大幅に剪定することはできません。

しかし、樹木の成長によって、隣家への越境や日照権(じつしょうけん)の問題、あるいは危険性(倒木など)が生じる可能性があります。 そのため、契約書には、樹木の管理責任について明確に記載することが重要です。 例えば、「樹木の剪定(せんてい)・伐採は、貸主(家主)の承諾を得るものとする」といった条項を加えることで、トラブルを予防できます。 茂りすぎる場合は、借主と相談の上、貸主負担で業者に依頼するのが望ましいでしょう。 契約書に明記することで、後々のトラブルを回避できます。

長期賃貸の可能性

3年以上の期間限定賃貸でも、借りる人はいます。 特に、転勤族(転勤が多い職業の人)や、一定期間だけ住みたいと考えている人にとっては、魅力的な選択肢となります。 物件の条件(立地、設備、家賃など)にもよりますが、長期の賃貸契約は、貸主にとっても安定した収入を得られるメリットがあります。 ただし、契約期間満了後の更新について、事前に借主と合意しておくことが重要です。 契約期間満了後も賃貸を継続したい場合は、更新条件を明確にしておく必要があります。

賃貸契約に関する法律

賃貸契約は、民法(みんぽう)(特に、賃貸借契約に関する規定)が適用されます。 特に、重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)は、貸主が借主に対して行う義務であり、物件の状況や契約条件などを正確に説明する必要があります。 重要事項説明の内容に虚偽(きょぎ)があった場合、借主は契約解除(けいやくかいじょ)や損害賠償(そんがいばいしょう)を請求できる場合があります。

誤解されがちなポイント

「現状有姿渡し」だからといって、一切の管理責任がないわけではありません。 例えば、危険な状態にある樹木を放置することは、貸主にも責任が生じる可能性があります。 また、契約書に記載されていない事項についても、貸主と借主の間で合意が必要となる場合があります。

実務的なアドバイス

* 契約書は、専門家(不動産会社や弁護士)に作成してもらうのが安心です。
* 写真や動画で物件の現状を記録しておきましょう。
* 借主とのコミュニケーションを密にすることが大切です。
* 不安な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

専門家に相談すべき場合

賃貸契約は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 契約書の作成や、トラブル発生時の対応など、専門家のアドバイスが必要な場面は多々あります。 特に、以下の場合は専門家への相談をお勧めします。

* 契約書の内容が理解できない場合
* 借主との間でトラブルが発生した場合
* 賃貸に関する法律に詳しくない場合

まとめ

海外赴任による賃貸は、庭の樹木や長期契約など、いくつかの課題があります。 しかし、現状有姿渡しによる契約や、明確な管理責任の記述、そして専門家への相談などを活用することで、安心して賃貸経営を行うことができます。 契約書の作成や、借主とのコミュニケーションを丁寧に行うことで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な賃貸契約を結ぶことが可能です。 わからないことは、すぐに専門家に相談しましょう。

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