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海外赴任と住民票・在留届:家族の戸籍と世帯主変更に関する疑問を徹底解説!
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海外転出届を出すと、住民票は一時的に無くなりますか? 赴任先で在留届を出す際に、日本の住民票が必要ないのでしょうか? 自分が海外赴任で家を空けることになり、世帯主が変わるのかどうか心配です。
まず、海外転出届(住民登録の異動届の一種)について説明します。 海外転出届は、日本から海外へ転出した際に、住民票のある市区町村役所に提出する届け出です。 この届け出によって、あなたの住民票は「抹消」されるわけではありません。 住民票は、あなたの住所を記録した重要な公的書類です。海外転出届を出しても、住民票自体は残ります。ただし、住所が「海外」に変更されます。 これは、あなたが日本に一時的に戻ってきた場合や、各種手続きに必要な情報を市区町村が保持しておくためです。 住民票の記載内容は変更されますが、完全に消えるわけではありません。
次に、在留届についてです。在留届は、日本人が海外に滞在する際に、在外公館(大使館や領事館)に提出する届け出です。 これは、緊急事態が発生した場合に、日本政府があなたの安否を確認したり、必要な支援を行うために行われます。 在留届の提出には、日本の住民票は必要ありません。 パスポートなどの身分証明書と、滞在先の住所などの情報があれば提出できます。
あなたは現在世帯主とのことですが、海外赴任によって世帯主が自動的に変わることはありません。 世帯主とは、世帯を代表する者であり、法律上は必ずしも同居している必要はありません。 あなたが海外に赴任していても、家族が日本に居住している限り、世帯主はあなたであるとみなされます。 ただし、家族と話し合い、生活状況に応じて世帯主を変更することも可能です。 変更手続きは、市区町村役所に届け出をすることで行えます。
住民票に関する法律は、住民基本台帳法です。この法律に基づき、住民票の記載事項の変更や抹消が行われます。 在留届に関しては、外務省令に基づいて提出義務が定められています。 ただし、提出はあくまで義務であり、罰則はありません。
海外転出届と住民票の抹消を混同しがちな点です。 届出を出したからといって、住民票が完全に消滅するわけではないことを理解することが重要です。 また、在留届の提出は、単なる届け出であり、強制力はありません。 しかし、緊急時の連絡手段確保のためにも、必ず提出することをお勧めします。
海外赴任前に、市区町村役所に海外転出届を提出しましょう。 その際、手続きに必要な書類や手順を事前に確認しておくとスムーズです。 赴任先では、速やかに在留届を提出してください。 家族の生活については、事前にしっかりと話し合い、必要に応じて委任状を作成するなど、代理人を通して手続きを進められるように準備しておきましょう。 例えば、郵便物の転送サービスを利用したり、銀行口座の管理を家族に委任するなど、具体的な対策を立てておくことが重要です。
複雑な手続きや、相続など法律的な問題が絡む場合は、行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズに手続きを進めることができます。 特に、家族の生活に影響を与えるような問題が発生した場合には、専門家の知見が不可欠です。
海外赴任に伴う住民票や在留届の手続き、世帯主の変更について解説しました。 海外転出届は住民票を抹消するものではなく、住所変更の届け出です。 在留届は住民票とは関係なく、赴任先の在外公館に提出する届け出です。 世帯主は、原則としてあなた自身です。 手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 事前にしっかりと準備することで、安心して海外赴任生活を送ることができるでしょう。
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