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準確定申告と相続:亡くなった人の賃貸アパート収入と管理費の処理方法

【背景】
* 2月上旬に親族が亡くなりました。
* 亡くなった親族は賃貸アパートを所有しており、不動産会社に管理を委託していました。
* 管理費の支払いは年1回、夏頃に行われます。
* 今年の管理費の金額はまだ確定していません。
* 準確定申告を行う必要があり、管理費の処理方法に迷っています。

【悩み】
今年の管理費は今年の準確定申告で計上するべきでしょうか?それとも、来年3月に相続人が計上すれば良いのでしょうか?

今年の準確定申告には計上せず、相続人が来年3月確定申告で計上します。

準確定申告と相続税申告の関係性

準確定申告(準確定申告とは、亡くなった方の相続開始前(亡くなった日)までの所得を計算し、税金を確定する手続きです。)は、亡くなった方が生前に得た所得を計算し、税金を確定するための手続きです。一方、相続税申告は、相続人が相続した財産について税金を計算し、納税する手続きです。この2つは、それぞれ異なる目的と対象を持つ手続きです。

今回のケースへの回答

今回のケースでは、亡くなった方の賃貸アパートの管理費は、相続開始日(2月上旬)以降に発生する費用です。そのため、準確定申告の対象とはなりません。管理費は、相続人が相続した財産に関する費用として、来年3月の相続税申告(相続税申告とは、相続人が相続した財産に対して課税される相続税を申告する手続きです。)の際に考慮されます。

関係する法律や制度

相続税法(相続税法とは、相続によって財産を取得した場合に課税される相続税に関する法律です。)が関係します。相続税の計算においては、相続開始日時点の財産の価額が重要となります。管理費は相続開始日後に発生する費用であるため、相続税の計算には直接影響しません。ただし、相続財産の管理に要した費用として、相続税の申告において控除の対象となる可能性はあります。

誤解されがちなポイント

準確定申告と相続税申告を混同しがちです。準確定申告は亡くなった方の生前の所得に関する手続きであり、相続税申告は相続財産に関する手続きです。それぞれ対象が異なるため、手続きを間違えないように注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例

管理費の領収書は大切に保管しておきましょう。来年3月の相続税申告の際に必要となる可能性があります。不動産会社に、領収書の発行を依頼しておくと安心です。

具体例として、Aさんが2月上旬に亡くなり、賃貸アパートを相続したとします。夏に支払う管理費は、Aさんの準確定申告には関係なく、相続人であるBさんが来年3月の相続税申告で考慮することになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税申告は複雑な手続きです。相続財産の内容や相続人の人数などによって、手続きが複雑になる場合があります。相続税の計算に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な相続財産がある場合や、複数の相続人がいる場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

亡くなった方の賃貸アパートの管理費は、準確定申告の対象ではなく、相続人が来年3月の相続税申告で処理します。相続税申告は複雑なため、必要に応じて専門家に相談しましょう。領収書などの書類は大切に保管してください。 準確定申告と相続税申告の違いを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

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