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滞納した市民税・府民税の差押え通知…催促状なしでいきなり?3年前の滞納分への対応を徹底解説!

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催促状が全く来ずに、いきなり差押えの通知が来ることはあるのでしょうか?支払えない金額ではなかったのに、催促状もなく高額な滞納金まで支払わなければならないのでしょうか?
市民税(市町村が徴収する税金)と府民税(都道府県が徴収する税金)は、前年の所得を元に計算され、翌年の6月頃に納税通知書が送付されます。納期までに支払わなければ滞納となり、滞納処分(滞納している税金を回収するための措置)が行われます。滞納処分には、督促状の送付、財産の差押えなどが含まれます。
催促状が全く来ずに差押え通知が来ることは、残念ながらあり得ます。自治体によっては、一定期間の滞納後、督促状を送付せずに、直接差押えを行う場合があります。これは、滞納額が大きかったり、過去の滞納歴があったりするケースで特に起こりやすいです。また、住所変更の手続きがなされておらず、通知が届いていなかった可能性も考えられます。
このケースは地方税法(地方税に関する法律)が関係します。地方税法では、滞納処分の手続きについて規定されており、督促状の送付、財産の差押えなどが認められています。ただし、督促状を送付する義務は必ずしも明確に規定されておらず、自治体の判断に委ねられる部分があります。
多くの場合、督促状は送付されますが、必ずしも送付されるわけではない点に注意が必要です。自治体の財政状況や人員配置、滞納者の対応状況などによって、督促状の送付が省略されるケースも存在します。
まずは、管轄の税務署(市民税・府民税を徴収する機関)に連絡し、事情を説明することが重要です。義理の母からの支払いの状況、催促状が届いていなかったこと、家計管理の状況などを詳しく説明し、分割払いなどの猶予措置を交渉してみましょう。納税猶予や減免措置を申請できる可能性もあります。
交渉が難航したり、複雑な問題が絡んでいる場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は法律や税制に詳しく、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。特に、差押えの差し止めや、滞納金の減額交渉などが必要な場合は、専門家の力を借りる方が有利です。
催促状が来なくても、滞納している税金は支払う義務があります。しかし、事情を説明することで、状況が改善する可能性があります。まずは税務署に連絡し、積極的に交渉することが大切です。必要に応じて、専門家の力を借りることも検討しましょう。早期に対応することで、事態の悪化を防ぐことができます。
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