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無断転用された農地の固定資産税、現況地目主義との関係を解説

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無断転用された農地は、固定資産税が現況地目(駐車場など)で課税される可能性があります。
まず、今回のテーマに関する基本的な知識を整理しましょう。
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することです。例えば、田んぼを駐車場にしたり、畑を住宅用地にしたりすることが該当します。農地転用を行うには、原則として「農地法」という法律に基づく許可または届出が必要です。
一方、固定資産税は、土地や家屋などの固定資産に対して課税される税金です。固定資産税の額は、土地の評価額に基づいて計算されます。この評価額を決める上で重要になるのが、その土地の「地目」です。
地目とは、土地の用途を表すもので、例えば「田」「畑」「宅地」「山林」「雑種地」などがあります。固定資産税は、原則として、その土地の「現況」の地目に基づいて課税されます。つまり、実際にその土地がどのような状態であるか、何に使われているかによって税金が変わってくるのです。
例えば、もともと農地だった土地を駐車場として利用している場合、その土地の固定資産税は、原則として「雑種地」として計算されることになります。ただし、この原則には例外も存在します。
今回の質問の核心は、無断で農地転用した場合の固定資産税の扱いです。農地法に基づく許可を得ずに農地を転用した場合、どのような影響があるのでしょうか?
農地法に違反して農地を転用した場合、行政(都道府県知事や農業委員会)は、転用した人に、元の農地に戻すよう命じたり(原状回復命令)、転用を認める許可を与えたりすることができます。
この「原状回復命令」が出されるまでの間、あるいは転用が許可されるまでの間、固定資産税はどのように扱われるのでしょうか?
原則として、固定資産税は「現況地目主義」に基づいて課税されます。つまり、現実にその土地がどのような状態であるか、何に使われているかによって税金が決まります。したがって、無断で農地を駐車場として利用している場合は、固定資産税は「雑種地」として課税される可能性が高いです。
ただし、この原則が絶対というわけではありません。固定資産税の課税にあたっては、様々な事情が考慮されることがあります。例えば、転用が違法であると判断され、原状回復を命じられた場合、その土地が再び農地として利用される可能性があるため、固定資産税の計算方法が変わることもあります。
今回のケースで特に関係のある法律は「農地法」と「地方税法」です。
また、固定資産税の評価を行う際には、総務大臣が定める「固定資産評価基準」が用いられます。この基準に基づいて、土地の地目や利用状況などが評価され、固定資産税の評価額が決定されます。
このテーマに関して、誤解されやすいポイントを整理しておきましょう。
無断転用に関する実務的なアドバイスと具体例をいくつかご紹介します。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、行政書士、土地家屋調査士、弁護士などが挙げられます。それぞれの専門家が、それぞれの専門知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。
今回の重要ポイントをまとめます。
無断転用は、法律違反になるだけでなく、税金の問題や将来的な土地利用の制限など、様々な問題を引き起こす可能性があります。農地を所有している方は、農地転用に関するルールをしっかりと理解し、適切に対応するようにしましょう。
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