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無権代理と越権代理の違いを分かりやすく解説!法律知識を身近に

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法律の世界では、「代理」という仕組みが非常に重要です。簡単に言うと、「本人」の代わりに「代理人」が法律行為(契約など)を行うことを指します。例えば、あなたがお店で商品を買う場合、あなた自身がお店に行き、店員さんと契約を結びますよね。これが法律行為です。しかし、あなたが病気で動けない場合、あなたの代わりに家族がお店に行き、あなたに代わって商品を買うことができます。これが代理です。
代理には、大きく分けて3つの種類があります。
今回の質問にある「無権代理」と「越権代理」は、この「無権代理」の中に含まれる概念です。どちらも、代理人が本来持っている権限を超えてしまった場合に問題となります。
無権代理と越権代理の違いを理解するためには、まず「代理権」という言葉の意味を知っておく必要があります。代理権とは、代理人が本人に代わって法律行為を行うことができる権限のことです。この代理権の有無や範囲によって、無権代理と越権代理が区別されます。
簡単に言うと、無権代理は「代理権ゼロ」、越権代理は「代理権の一部を超えた」状態です。
無権代理と越権代理は、民法という法律の中で規定されています。特に重要なのは、民法113条から121条です。これらの条文は、無権代理行為が行われた場合に、本人、相手方(契約の相手)、代理人の間でどのような法的効果が生じるのかを定めています。
無権代理の場合、原則として、その法律行為は本人に対して効力を生じません(民法113条)。つまり、Aさんの土地をBさんが勝手に売ってしまっても、原則としてAさんはその売買契約に従う必要はないということです。
ただし、本人には追認権という権利があります。追認とは、無権代理行為を「承認する」ことです。AさんがBさんの勝手な売買契約を「良い」と認めれば、その契約は有効になります。追認は、明示的に行うことも、黙示的に行うことも可能です。
一方、相手方は、本人に対して催告権を行使することができます。催告とは、本人に対して「この契約を追認しますか?」と尋ねる権利です。本人が返事をしない場合、追認を拒否したものとみなされます。また、相手方は、無権代理人に対して、契約が無効になったことによる損害賠償を請求できる場合があります(民法117条)。
越権代理の場合も、基本的には無権代理と同様の法的効果が生じます。つまり、本人(Aさん)は、代理人(Bさん)が権限を超えて行った部分については、原則として責任を負いません。しかし、Aさんがその契約を追認すれば、全て有効になります。
無権代理や越権代理で最も重要なのは、本人の追認の有無です。本人が追認すれば、その法律行為は有効になり、本人が追認しなければ、原則として無効になります。
よくある誤解として、無権代理行為は最初から無効であるというものがあります。確かに、無権代理行為は原則として本人に対して効力を生じませんが、本人が追認すれば有効になります。つまり、無権代理行為は、「効力が未確定な状態」にあると考えるのが正しいです。
また、相手方は、無権代理人に対して責任を追及できる場合があります。これは、相手方が無権代理行為によって損害を被った場合に、その損害を賠償してもらうことができるという意味です。ただし、無権代理人が未成年者などの場合、責任能力がないため、損害賠償を請求できないこともあります。
無権代理や越権代理に関するトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例を挙げると、不動産の売買契約で、売主の代理人として現れた人が、実は売主から代理権を正式に与えられていなかったというケースがあります。この場合、買主は、売主に対して契約の有効性を主張することができず、損害を被る可能性があります。このような事態を避けるためには、事前に代理権の有無を確認することが不可欠です。
無権代理や越権代理に関する問題は、複雑で専門的な知識を要することが多く、個人で解決することが難しい場合があります。以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、相手方との交渉や、裁判手続きなど、法的な手続きも代行してくれます。
今回の解説の重要ポイントをまとめます。
無権代理と越権代理は、法律の世界ではよくある問題です。今回の解説を通して、これらの概念を理解し、トラブルを未然に防ぐための知識を身につけていただければ幸いです。
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