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無権利者の売買と不法占有:不動産・動産売買の有効性、権利者の保護について解説

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まず、今回のテーマで重要な用語を整理しましょう。
今回のケースでは、所有権を持たない無権利者が、所有権者の許可なく不動産や動産を売買した場合、その売買が有効になるのか、無効になるのかが問題となります。
今回の質問に対する直接的な回答を整理します。
質問1:無権利者が行った不動産の売買は?
原則として、無権利者が所有権者の許可なく行った不動産の売買は無効です。所有権を持っていない人が、勝手に不動産を売ることはできません。ただし、例外的に、登記(不動産に関する情報を記録すること)の状況や、相手方が善意(事情を知らなかったこと)であった場合など、権利関係が複雑になることがあります。
質問2:無権利者が行った動産の売買は?
原則として、無権利者が行った動産の売買も無効です。しかし、動産には「即時取得」という制度があり、一定の条件を満たせば、無権利者から物を購入した人は、所有権を取得できる可能性があります。
質問3:土地使用収益権がある場合の、物権的請求権は?
所有権以外の土地使用収益権(例:地上権、賃借権)が設定されている場合、無権利者による不法占有に対して、「どけ」「やめろ」と言えるのは、原則として、その土地使用収益権者です。所有権者も、土地の使用を妨げられている場合には、物権的請求権を行使できます。
質問4:動産の即時取得は?
動産の即時取得は、無権利者からの所有権移転を有効とすることで、取引の安全を守るために認められています。占有が引き継がれたこと(実際に物を引き渡されたこと)が重要になります。
今回のテーマに関係する主な法律は、民法です。
これらの法律は、不動産や動産の権利関係を保護し、取引の安全を確保するために重要な役割を果たしています。
このテーマで誤解されやすいポイントを整理します。
具体的なケースを想定して、実務的なアドバイスをします。
ケース1:無権利者による不動産売買
Aさんが所有する不動産を、Bさんが無断で占有し、Cさんに売却した場合。
原則として、BさんとCさんの間の売買契約は無効です。Aさんは、Cさんに対して、不動産の引き渡しを求めることができます。ただし、Cさんが善意で、かつ登記を備えている場合など、権利関係が複雑になる可能性があります。このような場合は、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
ケース2:無権利者による動産売買
Aさんが所有する時計を、Bさんが無断で持ち出し、Cさんに売却した場合。
Cさんが、Bさんが所有者であると信じて、善意で時計を購入し、引き渡しを受けた場合、Cさんは即時取得により所有権を取得できる可能性があります。Aさんは、Cさんに対して時計の返還を求めることはできません。この場合、AさんはBさんに対して損害賠償請求を行うことができます。
ケース3:土地の不法占有
Aさんが所有する土地を、Bさんが無断で占有している場合。
Aさんは、Bさんに対して、土地の明け渡しと、占有期間中の使用料相当額の損害賠償を請求することができます。もし、Cさんが土地の賃借権を持っている場合、CさんもBさんに対して、土地の明け渡しを求めることができます。
以下のような場合は、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。
今回の重要ポイントをまとめます。
今回の解説が、不動産や動産に関する権利関係について理解を深める一助となれば幸いです。
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