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無権原の建物と土地所有者の対応:自力救済・不法原因給付の可能性

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【悩み】
土地所有者Aは原則として自力での建物収去は不可。刑事事件の場合も、Aが建物取得は難しいです。
土地の上に、許可なく他人の建物が建っている状態を想像してみてください。これは、土地所有者(今回のケースではAさん)にとって大きな問題です。なぜなら、自分の土地を自由に利用できなくなるからです。この問題に対処するために、法律は様々な手段を用意しています。
まず、今回のケースで重要なのは、「無権原」という言葉です。これは、BさんがAさんの土地を利用する正当な権利(例えば、賃貸借契約など)を持っていない状態を指します。つまり、BさんはAさんの許可なく勝手に建物を建てたことになります。
このような場合、AさんはBさんに対して、建物を壊して(収去して)土地を明け渡すように請求することができます。これが、一般的な解決策です。
それでは、Aさんが自分で建物を壊し、その費用をBさんに請求することはできるのでしょうか?
結論から言うと、原則として、Aさんが自力で建物を壊すことはできません(自力救済の禁止)。法律は、権利侵害があった場合でも、原則として、裁判所の手続き(訴訟)を通じて解決することを求めています。これは、社会の秩序を守り、暴力的な解決を防ぐためです。
次に、Bさんの行為が刑法上の「不動産侵奪罪」(他人の不動産を不法に占有する犯罪)に当たる場合、Aさんが建物を取得できる可能性について考えてみましょう。この場合、「不法原因給付」という考え方が問題となります。
不法原因給付とは、法律上認められない原因(例えば、犯罪行為)に基づいて財産がやり取りされた場合に、原則として、その財産を返還する必要がないという考え方です。しかし、今回のケースでは、不法原因給付が適用され、Aさんが建物を取得できる可能性は非常に低いと考えられます。なぜなら、Bさんの行為が犯罪であったとしても、Aさんが直接的に建物を取得できるという法律の規定はないからです。
今回の問題に関係する主な法律は、民法と刑法です。
民法は、私的な権利関係を定めた法律です。今回のケースでは、土地所有権(Aさんの権利)と、建物所有権(Bさんの権利)の関係が問題となります。民法は、所有権の保護や、不法行為(Bさんの無断での建物建築)に対する救済方法などを定めています。
刑法は、犯罪と刑罰を定めた法律です。今回のケースで問題となる「不動産侵奪罪」は、刑法に規定されています。Bさんの行為がこの罪に該当する場合、Bさんは刑事責任を問われる可能性があります。
この問題でよく誤解されるのは、「自力救済」と「不法原因給付」に関する部分です。
自力救済については、一部の例外を除き、原則として認められていません。例えば、緊急の場合(急迫の侵害に対する自己防衛など)には、自力で権利を守ることが許されることもありますが、今回のケースに該当する可能性は低いでしょう。
不法原因給付については、その適用範囲が限定的です。たとえ相手が犯罪行為を行ったとしても、当然に財産が自分のものになるわけではありません。裁判を通じて、権利関係を確定する必要があります。
今回のケースでは、Aさんはまず、Bさんに対して、建物の収去と土地の明け渡しを求める訴訟を起こすことが考えられます。
訴訟を起こす前に、Bさんと交渉することも有効です。Bさんが建物を自主的に撤去したり、土地の賃料を支払ったりする可能性もあります。弁護士に依頼して、交渉を進めることもできます。
訴訟になった場合、Aさんは、建物の所有権がBさんにないこと、Bさんが土地を使用する権利がないことを主張し、裁判所に建物の収去と土地の明け渡しを命じる判決を求めることになります。
もし、Bさんが不動産侵奪罪で刑事告訴された場合、刑事裁判の結果も、民事訴訟に影響を与える可能性があります。しかし、刑事事件の結果だけで、Aさんが自動的に建物を取得できるわけではありません。
今回のケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。なぜなら、
弁護士は、法律の専門家として、Aさんの権利を守るために適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、弁護士に依頼することで、Aさんの負担を軽減し、より有利な解決に繋がる可能性が高まります。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、土地所有権に関する複雑な問題を含んでいます。専門家の助けを借りながら、適切な対応をとることが重要です。
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