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無権限建築物の転売と物権的請求権:土地所有者は誰に請求できる?

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【悩み】
Aが登記を保持している場合、BはAに収去請求できます。これは、Aが不法占有を継続しているとみなされるからです。
「物権的請求権」という言葉、少し難しく聞こえますよね。これは、簡単に言うと、自分の持っている権利(物権)が侵害されたときに、その侵害を止めてもらったり、元の状態に戻してもらったりするための権利のことです。
例えば、あなたが自分の土地を持っているとします。誰かがあなたの土地に勝手に物を置いたり、建物を建てたりしたら、それはあなたの土地に対する権利(所有権)を侵害していることになります。この場合、あなたは相手に対して、その物をどかしてもらったり、建物を壊してもらったりする権利を行使できます。これが物権的請求権です。
物権的請求権には、主に以下の3つの種類があります。
今回のケースでは、土地所有者Bは、無権限で建物を建てたAに対して、建物の収去(取り壊し)を請求できる可能性があります。
これは、AがBの土地を不法に占有し、Bの所有権を侵害しているからです。Aが建物をCに売却し、Cが現在住んでいるとしても、Aが建物の所有権取得の登記を保持している場合、Aは依然として土地の不法占有を継続しているとみなされることがあります。
なぜなら、登記は、その人がその物に対して権利を持っていることを公に示す重要な手段だからです。Aが登記を保持しているということは、あたかもAがその建物に対して権利を持っているかのように第三者に見える状態を作り出していることになります。
したがって、BはAに対して、建物の収去を請求できる可能性があります。ただし、これはあくまで可能性であり、具体的な状況によって判断は異なります。
今回のケースで関係してくる主な法律は、民法と不動産登記法です。
これらの法律に基づいて、裁判所は具体的な状況を判断し、BがAに対して建物の収去を請求できるかどうかを決定します。
今回のケースで、多くの人が誤解しやすいポイントは、「所有権」と「占有」の関係です。
所有権は、物を自由に利用したり、処分したりできる権利のことです。一方、占有は、物を事実上支配している状態のことです。
今回のケースでは、Aは土地の所有者ではありませんが、無権限で建物を建て、所有権取得の登記を保持している場合、あたかも土地を占有しているかのような状態を作り出していると解釈できます。Cが実際に建物に住んでいても、Aが登記を保持していることが、BがAに対して収去請求できる理由の一つとなりえます。
所有権と占有は必ずしも一致するとは限りません。所有者ではない人が、ある物を事実上支配している場合もあれば、所有者であっても、その物を他人に貸したりして、自分で占有していない場合もあります。
今回のケースのような問題に直面した場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
まず、事実関係を正確に把握することが重要です。具体的には、以下の情報を確認しましょう。
これらの情報を基に、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応策を検討することがおすすめです。
具体例:
例えば、AがBの土地に無断で建物を建て、その後Cに売却した場合、BはAに対して建物の収去を請求できる可能性があります。しかし、Cがすでにその建物を長期間占有し、Aとの売買契約が有効である場合、裁判所は、Bの請求を認めない可能性もあります。これは、Cの権利を保護する必要があるからです。
このように、個々の状況によって判断が大きく変わるため、専門家の助言を得ることが重要です。
今回のケースのような問題は、法律の専門知識が必要となるため、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況を正確に分析し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。また、裁判になった場合、あなたの代理人として、法的手続きを進めることができます。
弁護士に相談すべき主な理由は以下の通りです。
一人で悩まず、専門家に相談することで、問題をスムーズに解決できる可能性が高まります。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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