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無申告はマイナンバーでバレる?過去の報酬も?わかりやすく解説!

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【背景】
【悩み】
マイナンバー制度開始前の報酬でも、税務署は様々な情報から無申告を把握できます。会社が勝手にマイナンバーを調べることはありません。
無申告とは、所得税の確定申告を期限内に行わないことを指します。確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入から経費を差し引いたもの)を計算し、それに対する所得税額を税務署に報告する手続きです。
所得があるにも関わらず確定申告をしないと、脱税行為とみなされ、ペナルティ(加算税や延滞税)が課せられる可能性があります。
はい、過去の報酬についても無申告がバレる可能性は十分にあります。マイナンバー制度が導入される前から得た報酬であっても、税務署は様々な情報源から所得を把握し、無申告をチェックしています。
マイナンバー制度は、所得を把握するための一つの手段ですが、それだけではありません。税務署は、様々な情報源から収入を把握し、無申告をチェックしています。
マイナンバー制度は、行政手続きを効率化し、国民の所得を正確に把握するために導入されました。会社は従業員の給与支払調書にマイナンバーを記載し、税務署に提出する義務があります。
しかし、マイナンバー制度が始まる前から報酬を得ていた場合でも、税務署は他の情報源から所得を把握できます。例えば、
税務調査は、脱税を疑われる場合に実施されるもので、税務署の職員が帳簿や書類を調べたり、関係者に質問をしたりして、所得の状況を確認します。
会社が従業員のマイナンバーを勝手に調べることは、原則としてできません。マイナンバーは、個人情報の中でも特に重要な情報であり、その取り扱いには厳格なルールが定められています。
会社がマイナンバーを取得できるのは、原則として、従業員からマイナンバーの提供があった場合のみです。マイナンバーの取得目的を明確にし、必要最小限の範囲で利用しなければなりません。
もし、会社が従業員の同意なくマイナンバーを取得したり、不適切な方法で利用したりした場合は、法律違反となる可能性があります。
万が一、無申告が発覚した場合は、速やかに税務署に相談し、自主的に修正申告を行うことが重要です。自主的に修正申告を行うことで、加算税や延滞税の金額を減らすことができる場合があります。
修正申告を行う際には、過去の所得を正確に計算し、必要書類を揃える必要があります。税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることも有効です。
無申告期間が長ければ長いほど、追徴課税額も大きくなる可能性があります。早めの対応が、損失を最小限に抑えるための鍵となります。
以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
税理士は、税務に関する専門知識を持っており、税務調査への対応や、修正申告のサポートをしてくれます。また、税務上のリスクを事前に回避するためのアドバイスもしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
税金に関する問題は、放置しておくと大きな問題に発展する可能性があります。わからないことや不安なことがあれば、専門家に相談し、適切な対応をすることが大切です。
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