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無職でも交通事故の休業損害は請求できる? 飲食店開業準備中の事故

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【悩み】
無職でも、事故による損害があれば休業損害を請求できる可能性があります。今後の準備への影響も考慮して、弁護士に相談しましょう。
交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、加害者(事故を起こした側)に対して様々な損害賠償を請求できます。この損害賠償には、治療費や車の修理費などの他に、休業損害が含まれます。
休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなったために、得られなくなった収入のことです。例えば、会社員が事故で怪我をしてしまい、仕事を休んだ場合、休業期間中の給料が休業損害として請求できます。
今回のケースでは、質問者の方は現在無職ですが、休業損害が全く発生しないわけではありません。なぜなら、休業損害は「収入の減少」だけでなく、「本来得られるはずだった利益の損失」も含むからです。
無職であっても、休業損害を請求できる可能性があります。ポイントは、事故がなければ得られたであろう利益を具体的に証明できるかどうかです。
今回のケースでは、飲食店を開業するための準備期間中に事故に遭い、その準備に費やすはずだった時間が奪われたと考えられます。具体的には、物件探しや内装業者の手配など、開業準備が遅れることによって生じる損害を、休業損害として請求できる可能性があります。
しかし、休業損害を請求するためには、損害額を具体的に計算し、その根拠を提示する必要があります。この点については、後述する「実務的なアドバイス」で詳しく解説します。
交通事故の損害賠償に関する法律としては、民法709条(不法行為による損害賠償)が根拠となります。これは、故意または過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うというものです。
また、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も関係します。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険であり、被害者の損害を最低限度補償するものです。今回のケースでは、加害者が加入している自賠責保険から、治療費や慰謝料などが支払われることになります。
休業損害についても、自賠責保険の支払対象となりますが、無職の場合は、その算定方法が異なります。
無職の場合、休業損害は一切請求できないと誤解されがちですが、これは正しくありません。重要なのは、事故によってどのような損害が発生したかを具体的に示すことです。
また、休業損害は、事故直後の収入だけでなく、将来的な収入の減少も含む場合があります。例えば、事故によって開業が遅れ、その結果、将来的な収入が減ってしまうような場合も、休業損害として請求できる可能性があります。
ただし、休業損害の請求には、客観的な証拠が必要です。口頭での主張だけでは認められない可能性が高いため、証拠の収集が重要になります。
無職の方が休業損害を請求する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例
例えば、物件探しが順調に進み、事故がなければ1ヶ月後には契約し、3ヶ月後には開業できる予定だったとします。事故によって物件探しが遅れ、開業が2ヶ月遅れることになった場合、その2ヶ月間の家賃や、準備期間中に得られたはずの利益(売上から経費を差し引いたもの)を休業損害として請求できる可能性があります。
今回のケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。その理由は以下の通りです。
弁護士に相談することで、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。また、精神的な負担も軽減されます。
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
交通事故に遭われたことは大変お気の毒ですが、諦めずに、ご自身の正当な権利を主張してください。
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